こんなのあるんですけどね。 秋田地裁 ×月×日 普通乗用自動車内において 児童に対して対償供与約束し、児童に性器を触らせるなどして、もって児童買春した。 児童買春の実行行為は、事前の対償供与or対償供与の約束に基づく(対価関係にある) 性交 性交類似行為 自己の性的好奇心を満たす目的で性器接触行為 です。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 児童に性器を触らせるなどして だけでは、「性器接触行為」としか理解できない