今回、東京都が独自に行う「協力の要請」は、新型コロナウイルス対策の特別措置法の24条に基づいた措置です。「緊急事態宣言」に伴う「要請」とは異なります。 特別措置法の24条では、都道府県知事の権限として「団体や個人に対し、対策の実施に必要な協力の要請をすることができる」と定められていて、今回の東京都の措置はこれにあたります。緊急事態宣言が出されていなくても、知事の権限で行うことができる「協力の要請」です。 一方、特別措置法の45条では緊急事態宣言に伴う「要請」について定められています。 外出の自粛のほか、施設の使用制限やイベントの開催の停止などを「要請」することができるとしていて、対象は多くの人が集まる施設となっています。さらに実際に「要請」を行う際には、個別の施設の管理者を特定して行うとされています。 この「要請」も協力を求めるという点では同じですが、施設の管理者などが応じない場合には、よ