弁護士への相談は、基本的に同意ですが、それまでの予備知識になればと思い投稿します。 まず、著作権法による保護対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法第2条第1項第1号)。 手紙に関して言えば、三島由紀夫氏が生前にある人に送った私信を雑誌誌上で公表した行為が著作権法違反に当たるかどうかが争われた事件があります。 裁判所は、その私信の文章表現をつぶさに検討し、「単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。」という理由から著作権を認め、手紙を複製したことについて複製権の侵害(著作権法第21条)であり、公表したことについて「著作者である三島氏が生存しているのであれば、公表権を