1.遺言書が指定できるのは、財産の分け方まで 石原様、こんにちは。ご自身が亡くなられた後の息子さんのことがご心配なのですね。誰しも、急にまとまった資金が入ると、その扱いに戸惑うものです。無駄なことに使ってしまったり、逆に増やそうとして投資で失敗してしまう人は少なくありません。ましてや、息子さんは普段からお金遣いが荒く、ご主人様からご相続した財産も早々に無くなってしまったとのことで、余計に心配ですね。財産は息子さんに遺してあげたとしても、その後の使い方まで指定しておくというのは、なかなか難しいことです。相続した時点で、その財産は息子さんのものになるからです。 自分の死後に、遺した財産をどのように分けるかを、亡くなった人が事前に指定しておく方法に「遺言書」があります(一般には「ゆいごんしょ」と言われていますが、法律用語では「いごんしょ」と読みます)。原則として、相続人は遺言書に書かれた指定に従