労働法においては、競業避止義務とは次のような概念である。 在職中に使用者の不利益になる競業行為(兼職など)を行なうことを禁止すること 一般の企業において、従業員の退職後に競業他社への就職を禁ずることを定めた、就業規則や個々の誓約書等に含まれる特約(競業禁止特約ともいう)[1] 前者については、労働契約における信義誠実の原則にもとづく付随的義務として競業避止義務を負うとされ、違反した場合には就業規則に定める懲戒の対象となりうる。一方後者については、退職して契約関係になくなれば競業避止義務はなくなるのが原則であるが、企業の側としては重要な知的財産や営業秘密をライバル企業に利用され損失を被ることを防ぐために退職後も労働者が競業避止義務が負うことで合意したいと考える[2][3]。労働法において問題となるのは主として後者のケースであり、以下も後者の事例を念頭において述べる。 競業避止義務が有効である