福岡市が2012年5月、職員に自宅外での飲酒を1か月間禁じる「禁酒令」を通知したことについて、福岡県弁護士会は13日、「私生活への不当な干渉で人権侵害に当たる」として、同様の通知を今後出さないよう市に勧告した。 勧告に法的拘束力はない。 勧告書によると、高島宗一郎市長は、通知を守れない職員がいれば、「厳しい対応で臨む」との考えを示したことから、通知には強制力があったと判断。公務員であっても私生活への干渉という制約は許されないと指摘した。その上で、飲酒した職員による不祥事の根絶という目的と、自宅外での禁酒という手段は、整合性を欠いているとした。 市職員2人が「飲食店に入った際、先客に通知について指摘され、食事ができなかった」などとして同年5~6月、同県弁護士会に人権救済を申し立てていた。 高島市長は「勧告を尊重するが、不祥事で被害に遭った方々の人権や、市民の思いも受け止めなければならず、(禁