国会ウォッチャーです。 昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化
「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案に懸念の意を示す書簡を安倍晋三首相に送った国連の特別報告者ジョセフ・カナタチ氏(マルタ大教授)が、朝日新聞の取材に応じた。書簡を批判した日本政府の対応を「他国にはなかった反応」とし、「日本は立法を焦らず、優れた民主主義国として法案を再考すべきだ」と述べた。 カナタチ氏は各国の「プライバシー権」を調査・監視する特別報告者で、国連人権理事会から2015年に任命された。「共謀罪」法案がプライバシー侵害や恣意(しい)的な適用の恐れがある、とする書簡を今月18日に安倍首相に送り、内容を公表。菅義偉官房長官は会見で「特別報告者は国連の立場を反映するものではない」などと批判した。 カナタチ氏は24日に朝日新聞のメールでの質問に回答。「書簡は国連の特別報告者として送ったもので、個人としてではない。菅氏の指摘はミスリードだ。発言は無知からなのか、意図的に法案
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