強行法規と任意法規 法規のなかには、当事者の意思如何にかかわりなく適用されるものと、当事者の意思によって排斥され、法規と異なる当事者の意思が法規より優先することを承認するものとがある。前者が強行法規(強行規定・効力規定ともいう)であり、後者が任意法規(任意規定ともいう)である。 強行法規に違反する法律行為は無効となり、任意法規と異なる法律行為は有効となる。 強行法規には、違反行為に対して、公の制裁が伴う場合と伴わない場合があり、任意法規は、その法規と異なった意思を表示しない場合に適用される。その場合任意法規は、当事者の意思表示が欠けている法律行為の内容を補充する役割を果し(補充規定ー例えば民法38・370・755条等)、かつ不明瞭な意思表示の内容を明確にするための解釈基準(解釈規定ー例えば民法87条2項・420・557・569条2項等)となる。 これに対して行政法上の立場から一定の