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ブックマーク / eulabourlaw.cocolog-nifty.com (4)

  • charis氏の拙著批判への若干のコメント - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    charis氏の拙著に対する3回シリーズの批判が終わったようですので、若干のコメントを述べておきたいと思います。 http://d.hatena.ne.jp/charis/20090804 http://d.hatena.ne.jp/charis/20090805 http://d.hatena.ne.jp/charis/20090806 まずはじめに申し上げておきますと、charisさんはいささかわたくしを急進的な改革論者という風に認識されすぎておられるのではないかと感じました。わたくしのモットーは、認識論的にはラディカル(根底的に考えるということ)に、実践論的にはリアリストであれ、というところにありますので、 >長期雇用・年功賃金制という屋台骨を破壊しなければならないほどの積極的な理由を、私は濱口氏の叙述の中には読み取れなかった。 などという急進的な主張をした覚えはないのですが。むしろ

    charis氏の拙著批判への若干のコメント - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 労働者を気分次第で簡単に解雇するような経営者はいる - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    下のWEDGE大竹論文の問題点とまったく同じ視点から、小倉秀夫弁護士が標題のようなエントリを書かれています。 http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/01/post-ba7f.html >このあたりが,解雇規制撤廃派の浮世離れぶりを示しているように思われます。現実には,法的に解雇が制限されている現在ですら,不当な理由で労働者を解雇した例が溢れており,法律実務家等が介入しているというのが実情です。 とりあえず,池田先生やbobbyさん,木村剛さんが推奨するような「解雇規制のない社会」が実現した暁には,女子労働者については,①容姿が衰えたから解雇,②経営者(の子息)の求愛を拒んだから解雇,③結婚したから解雇,④出産したから解雇,という事例が頻発し,労働者が泣きを見ることになりそうな気がします。また,男性労働者を含めても,①平日に病欠をとっ

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  • 猪木正道氏の正論「国家の正しい位置づけを」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    最近、産経が「昭和正論座」と題して、昔の「正論」を再掲しています。昨今の低劣なショービニズムをかき立てるような「正論」に比べ、昔の保守派知識人というのはレベルが高かったのだなあ、と感じます。とりわけ、猪木正道もと防衛大学校長が1974年に書かれたこの論説は、私の言う「リベサヨ」現象の原点を的確に指摘しているともに、保守派のなれの果てが、まさにその反国家主義の先兵に成り果ててしまったという皮肉な現象とともに、様々なことを考えさせてくれます。 (猪木氏が言う「社会」はヘーゲルのいう「欲求の体系」としての「市民社会」であって、「ザ・ソーシャル」とは反対の意味になることだけ注意して読んでください) http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/081011/stt0810110837001-n1.htm >物価騰貴に怒り、ジェット機や新幹線の騒音を告発する

    猪木正道氏の正論「国家の正しい位置づけを」 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    PledgeCrew
    PledgeCrew 2009/01/17
    猪木正道は昔、角川文庫で「共産主義の系譜」というのが出ていた。当時の角川は結構すごかった。トロツキーの「ロシア革命史」やクロポトキンの回想録、ライヒも出ていたし柳田はほぼそろっていた。今とは雲泥の差
  • 人権は国家に先在するわけではない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    小倉秀夫氏が、例の3法則の池田信夫氏の議論に触れて、こういうことを語っています。 http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/01/post-19a8.html(人権は政府から与えられるものではない) >社会契約論的な理解でいうならば、「政府が人々に人権を与える」のではなく、「主権者たる我々は、我々の基的人権を不当に侵害するような態様で『権力』を行使する権限までをも政府に与えたわけではない」ということになります。そこでは、一方当事者の基的人権を不当に損なうような契約条項の履行を「権力」が強制すべきではないし、契約条項の如何に関わらず、基的人権を不当に害しようとする者の排除を「権力」に対して求めることができますし、実際に基的人権を不当に害した者に対して制裁を加えるように「権力」に対して求めることができます。ですから、例えば、再び新卒

    人権は国家に先在するわけではない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    PledgeCrew
    PledgeCrew 2009/01/14
    とは国家の正当性とその根拠を導き出す理論、その前提である人権とは自然権なのだから法で承認された具体的な権利とは次元が違う。契約の本質は約束と同じ相互承認。法はそれを定型化し保証しているだけ前提じゃない
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