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靖国神社に関するPortunusのブックマーク (3)

  • 12月21日の大阪高裁判決の政教分離判断について - こぐま座

    現在全国各地の裁判所に係属中の靖国合祀訴訟の一つにおいて、前例のない画期的判断がなされたようだ。 靖国神社への戦没者名提供「政教分離に違反」 大阪高裁 太平洋戦争の戦没者らの遺族8人が「遺族の意思に反して靖国神社に親族を祭られ、故人をしのぶ権利を侵害された」として、同神社と国を相手に神社が管理する名簿から氏名を消すことなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、遺族側の請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持して遺族側の控訴を棄却したが、国が戦没者の氏名などを靖国神社に提供したのは「国の政教分離原則に違反する行為」と指摘した。 原告側弁護団は「国が合祀(ごうし)に協力したことを違憲とした初判断」と説明している。一方、控訴棄却を不服として最高裁に上告する方針。 (略) 前坂裁判長は控訴審で、護国神社への自衛官の合祀をめぐり遺族側が敗訴した最高裁判決(1988年)を踏

    12月21日の大阪高裁判決の政教分離判断について - こぐま座
  • asahi.com(朝日新聞社):戦没者氏名、国から靖国神社への提供は違憲 大阪高裁 - 社会

    太平洋戦争の戦没者らの遺族8人が「意思に反して靖国神社に親族を祭られ、故人をしのぶ権利を侵害された」として、神社と国を相手に神社が管理する「祭神簿(さいじんぼ)」などから氏名を消すことなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、遺族側の請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持し、遺族側の控訴を棄却した。  訴訟では、靖国神社の合祀(ごうし)をめぐって司法が氏名の削除と違憲性を初めて認めるかどうかが焦点となった。  原告は近畿、中四国、北陸に住む66〜83歳の男女。父や兄弟が戦死・病死して靖国神社に合祀されたことについて「取り消しを求めたのに祭られ続け、親族を敬愛追慕する人格権を侵害された」などとして、国が持つ氏名や死亡年月日などの情報に基づく祭神名票、それをもとにした祭神簿、儀式用の霊璽簿(れいじぼ)からの氏名抹消と遺族1人につき慰謝料100万円の支払いを求めてい

  • 靖国合祀取消訴訟の那覇地裁10月26日判決について - こぐま座

    あまりに形式的な 10月26日、いわゆる靖国合祀取消訴訟につき、那覇地裁が原告の請求*1を全て棄却する判決を出した。 報道によれば、主に以下のような理由で原告の請求は棄却されたようだ。 判決で平田直人裁判長は、山口県護国神社への合祀をめぐり遺族が敗訴した1988年の自衛官合祀拒否訴訟の最高裁判決をふまえ、「他者の宗教的行為に不快な感情を持つとしても、法的救済を求めることができるとすれば相手の信教の自由を妨げる」と指摘。靖国神社の「信教の自由」に基づく合祀を尊重する立場を示した。 http://mytown.asahi.com/okinawa/news.php?k_id=48000001010270002 平田直人裁判長は「民間人だった家族が英霊として祭られることに遺族が不快感や嫌悪感を抱くのは理解できないわけではないが、こうした感情は、信教の自由を妨害する具体的な行為があって初めて法的に保

    靖国合祀取消訴訟の那覇地裁10月26日判決について - こぐま座
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