ある男性裁判官がこんな計画の許可を求めたところ、最高裁は「不許可」とする裁決をした。転勤に伴う裁判官の自宅の賃貸などは年50件ほど申請があり、基本的に許可されている。今回は利益目的にあたるとして、「最も公正と廉潔が求められる裁判官には認められない」と判断された。裁決は10月25日付。 この裁判官は2015年9月頃、夫婦で銀行から計約1億3000万円を借り入れ、遺産相続などで得た土地と建物に3階建てアパートの新築を計画。12室を住宅管理会社に30年間貸し付け、年間約1100万円の賃料収入を得ようとした。 裁判官は、金銭上の利益を目的とする業務や、最高裁の許可を得ない兼業が禁じられている。この裁判官は昨年2月に許可を申請したが、最高裁が不許可としたため、不服を申し立てた。 最高裁の外部委員会が改めて審査した結果、今年9月に不許可を「妥当」と答申した。これを踏まえ、最高裁は裁決で「銀行返済額を除