タグ

性欲刺激要件と露出規制に関するQuietworksのブックマーク (10)

  • 幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断 - 2010-09-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    未就学児童に対する強制わいせつ罪(176条後段)がついているときは主張することにしています。 一般人基準だと年齢が下がると「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」は薄まるはずなんですが、裁判所はそうは言ってくれません。 いつの間にか0歳とか5歳とかの裸に興奮する人が一般人であるような国になったようです。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の

    幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断 - 2010-09-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
  • 被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房

    {{独自研究}} 被写罪(ひしゃざい)とは、現行の児童ポルノ法において、被写体となった児童が製造罪や提供罪に問われ得ることをいう。*1 概要 現行の児童ポルノ法においては、児童が他人から求められた訳ではなく自らの意思で、自らが被写体となった児童ポルノを製造して提供した場合には、提供罪や提供目的製造罪が成立する可能性が指摘されている。他人から求められた場合であっても、児童の側に抗拒不能などが認められない場合には、児童が幇助犯又は被教唆による正犯に位置付けられる可能性も指摘されている。*2 通常、個人的法益に関対する罪においては、行為者自身が被害者となるような自損的行為については、法益の処分が認められるため、犯罪は成立しない。児童ポルノ法が立法の趣旨に則して個人としての児童の権利を擁護する法律として設計されているならば、被写体となった児童が罪に問われることはない。 ところが、児童ポルノ法第2条

    被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房
  • 【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” (1/5ページ) - MSN産経ニュース

    【衝撃事件の核心】摘発理由は「水着の中に手」 無法地帯「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” (1/5ページ) 2009.3.1 18:00 16歳の少女に露出度の高い水着を着せ、いわゆる「着エロ」のDVDを作成したとして児童買春・ポルノ禁止法違反罪などで、モデルグループ「藤軍団」を率いていた芸能事務所社長らが逮捕、起訴された。「超過激なセミヌード」ともいえる着エロは、「乳首と局部を隠していれば何でもOK」(業界関係者)という事実上の無法地帯。実は「着エロ」が「児童ポルノ」と判断され、起訴されるのは全国初で、捜査当局も一度は立件に“失敗”している。ワイセツの定義は難しいが、摘発の線引きはどこでされるのか-。 「児ポ」での起訴は初 少女の股間にカメラが迫る。スクール水着を股間に深くい込ませる少女。別のシーンでは、スタッフが水着の下に手を滑り込ませ胸を触った。 少女が出演していた映像は、胸

    Quietworks
    Quietworks 2009/03/04
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12340262関連。園田寿「どの程度の表現で性的に興奮するかは人さまざまで、表現の自由ともぶつかり合う。...何をもって児童ポルノとするかという議論が今こそ必要なのではないか」
  • 「水着の中に手」は摘発 無法「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” - 2009-03-01 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    立法者からすれば想定外の事案が発生してるんですよ。 判例を集積すれば境界線がわかってくるでしょうが、法律が変わっちゃうので、いつまでも追いつかないですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090301-00000550-san-soci ■“失敗”後に威信をかけた警視庁 警視庁が「着エロ」を児童ポルノと判断して、捜査のメスを入れるのは初めてではない。 平成19年10月、女子高校生(17)をモデルにして児童ポルノDVDを製造したとして、同法違反の疑いで出版社のチーフプロデューサーら4人を逮捕。DVDには、水着の一部が外れたり、水着の上から局部の形がはっきりと分かる場面などが収録されていた。 しかし、東京地検が起訴した罪状は、児童買春・ポルノ禁止法違反ではなく児童福祉法違反だった。 東京地検は「撮影対象になったのは17歳であり、他の児童ポルノに比べ悪質性

    「水着の中に手」は摘発 無法「着エロ」にみる児童ポルノの“境界線” - 2009-03-01 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/03/02
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。「徒に」が削られているのだから目的や文脈によって「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の該当性が変わるべきではない。
  • 水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁 - 2007-10-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    現物判断として社会通念で「水着を着ている」と言えるかですね。高裁裁判長くらいの年代ではどう受け取るか。 赤外線透視の3号ポルノというのは大阪地裁にありました。 パンツをはいているけどい込ませているのが3号ポルノというのは名古屋高裁金沢支部。 営業目的の国外犯の前例は横浜地裁。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000057-jij-soci 水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。 調べによると、容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせつな水着姿などを撮影してDVDを製作した疑い。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000930-san-soci 水

    水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁 - 2007-10-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/21
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6199465 も参照。「性欲を興奮させ又は刺激する」か否かを判断する際に基準になる「一般人」が見えない状況では「衣服の全部又は一部を着け」ているか否かだけで判断せざるを得ないだろう。 -2011/01/20
  • 芸能:ZAKZAK

    極小水着&電マで…着エロ少女の悲惨、自殺未遂も 出演者が告発「女子高生脱がして楽しいですか」 16歳少女に超過激な水着を着させ、「着(ちゃく)エロ」と呼ばれるDVDを撮影したとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで芸能プロ「ピンキーネット」の社長の男(41)ら3人が逮捕された。同社はタレントを目指す女子中・高生をスカウト、芸名に「藤」の1字を入れた「藤軍団」なるモデル集団を結成し、マニアの人気を集めていたが、モデルの中には精神的にダメージを受けた者も少なくなかったようだ。 ≪女子高生脱がして楽しいですか 嫌がるタレント脱がして楽しいですか 私は間違ってると思う≫ 昨年4月、自身のブログでこう訴えたのは、“Tバック中学生”として人気だった「藤間ほのか」。別の少女と出演したDVDのパッケージでは、極小水着で四つんばいに屈んだポーズが全裸にしか見えず、藤間はこの写真を公開しないようスタッフに懇願した

    Quietworks
    Quietworks 2009/02/18
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12161844関連。悲惨さを理由に摘発しても、裁判では「性欲を興奮させ又は刺激するもの」として評価されざるを得ない。判例化する基準は刺激の程度であって、悲惨さ自体ではないと思われる。 -2009/10/17
  • 2007-10-16

    なんだそうです。 個人的法益の侵害は反射的効果。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000921-san-soci 現物判断として社会通念で「水着を着ている」と言えるかですね。高裁裁判長くらいの年代ではどう受け取るか。 赤外線透視の3号ポルノというのは大阪地裁にありました。 パンツをはいているけどい込ませているのが3号ポルノというのは名古屋高裁金沢支部。 営業目的の国外犯の前例は横浜地裁。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000057-jij-soci 水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。 調べによると、容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせ

    2007-10-16
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/17
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12161844関連。「今回は「衣服の全部又は一部を着けない」の問題で、裁判例もあるので、それほど大騒ぎすることはないと考えています。性欲刺激要件が曖昧なのは今に始まったことではありません。」
  • 2007-10-17

    web制作お金使っているのでしょうね。 電話帳の上位掲載を狙うためにア行の名前を付けるとかありますけどね。 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GZEZ_jaJP226JP226&q=%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82%e3%81%82+%e6%b3%95%e5%be%8b%e4%ba%8b

    2007-10-17
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/17
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12224629関連。「性的虐待かどうかが問題になる」かは微妙だが「有名無実の性欲刺激要件を入れたのが間違いの始まり。だから、保護法益が誤解されるし、罪数も包括されるし、量刑も軽い。」には同意
  • 水着姿少女のDVD摘発=芸能プロ社長ら逮捕-児童ポルノ製造容疑・警視庁 - 2009-02-17 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    1件目の裁判は東京高裁の予定表で見かけましたが、その後どうなったか聞こえてきません。 捕まるか捕まらないかのギリギリで商売してる人というのは感心できませんが、ちゃんと弁護士に意見をもらっておく必要があります。たとえ違法だとされても、違法性の意識の証拠になって、量刑上反映されますから。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他

    水着姿少女のDVD摘発=芸能プロ社長ら逮捕-児童ポルノ製造容疑・警視庁 - 2009-02-17 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/17
    児童が「心身に有害な影響」を受けることを理由に従来のわいせつ概念より広く処罰するのであれば「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく「当該児童の性的羞恥心を害するもの」と規定されるべきではなかったか。
  • 2007-11-14

    何罪でも同じですが、検察官が略式命令請求をして、略式命令が出ても、その後、検察官が翻意して正式裁判請求してくることがあります。ドキドキですね。 道路交通法違反被告事件 最高裁判所平成16年2月16日 なお,所論にかんがみ,検察官がした正式裁判の請求の適否について判断する。 原判決の認定によれば,検察官は,被告人に前科がないものと誤認し,第1審判決判示第一(無免許運転)及び第二(速度超過)の各犯罪事実について,防府簡易裁判所に対し,科刑意見を付して略式命令を請求し,その科刑意見どおりに被告人を罰金9万8000円に処する旨の略式命令が発付されたこと,その後,被告人に累犯前科を含めて無免許運転を内容とする道路交通法違反の前科が多数存在する事実が判明するに至ったことから,検察官は,上記各犯罪事実について懲役刑を求刑するのが相当と判断し,略式命令発付の翌日に正式裁判を請求したことが認められる。 上記

    2007-11-14
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/30
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6208602関連。Tバックで興奮する人は少ない。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく「描写された児童の性的羞恥心を害するもの」と規定されていたら異なる判断になったのではないか。 -2011/01/27
  • 1