弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 頂き女子りりちゃん「懲役9年」判決にネット騒然、「性犯罪より重い」の声も 量刑はどう決まる? 元検察官の弁護士に聞く 「頂き女子りりちゃん」を名乗って、複数の男性から現金をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた女性(25)に対し、名古屋地裁は4月22日、懲役9年、罰金800万円の判決(求刑:懲役13年、罰金1200万円)を言い渡した。 報道によると、女性は、2021〜2022年の間に勤務先の風俗店やマッチングアプリで知り合った男性3人から計約1億5500万円をだまし取ったほか、だまし取ったとされる所得を申告せずに約4000万円を脱税した罪などに問われていた。いずれの罪も起訴内容を認めていたという。 今回の判決に対して、ネットでは様々な声があがっている。「人殺したわけでもないのに」「おぢたちに夢見せてあげてただけなのにね」と量刑が重すぎるという意見のほか
千葉地裁は9月15日、2014年1月に千葉県長生村で男性が車にひかれて死亡したひき逃げ事件で、道交法違反の罪に問われた村職員の男性に無罪を言い渡した。 千葉日報によると、弁護側は「人をひいたとの認識はない」、検察側は「人身事故でないと信じるような特段の事情はない」などと主張。公判では、職員が人をひいたとの認識があったかどうかが争点だった。 裁判長は「職員は車に相当強い衝撃を感じていたと推認できるが、ごみや木材、動物と認識し、人をひいたと認識していなかったと考えられる」などと述べ、刑事責任を問えないとした。 この事件については、職員は自動車運転過失致死罪で罰金50万円の有罪判決を受け、刑が確定しているという。ひき逃げについては、人をひいたという認識がなければ無罪になるのだろうか。永芳明弁護士に聞いた。 ●故意に被害者をひいた場合、殺人や殺人未遂罪に問われることも そもそも、ひき逃げはどういっ
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