標記につき、以前、お問い合わせをしたところ何人かの方からお応えをいただいています。 結論から言えば、刑務所に入っている間に療育手帳を取得することはできない、ということのようです。 受刑中の手帳取得を禁止する法律はないようですが、取得できるという規定もないようです。ですが、手帳取得のために外出することはできないし、判定員が刑務所を訪れることもない。刑務所の中のスタッフで判定することもできない。で、事実上取得はできない、という状態だそうです。 まあ、手帳を取得しなければならないような人が刑務所の中にいる状態がもともとおかしいわけですから、受刑中の手帳取得なんて制度的には考えていないのでしょうね。 ところで、少年院は違うそうです。外に出たときのことを考えて、少年院の中にいる間に手帳取得の手続きをとる支援をすることがあるそうです。さすがですね。 ちなみに受刑中の住所の扱いについては、こちらに解説が
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く