精神科に通院・入院歴がある長崎市の無職男性被告(34)が自動車運転過失傷害罪などに問われた裁判で、長崎地裁は18日、自立訓練施設での受け入れを前提とした執行猶予付き有罪判決を言い渡した。 厚生労働省は犯罪を繰り返す知的・精神障害者らへの執行猶予付き判決を求め、自立訓練施設での更生を目指す地域社会内訓練事業を進めており、被告はこの事業で、施設に入所する初のケースとなる。 検察側の懲役1年2月の求刑に対し、判決は懲役1年2月、執行猶予3年。同地裁の内藤恵美子裁判官は判決理由で「社会福祉法人などが立ち直りに協力することにしている」などと述べた。 判決によると、被告は8月10日午前7時25分頃、長崎市の国道を無免許で運転し、渋滞で停車していた乗用車に追突、運転していた男性(当時31歳)に打撲など2週間のけがを負わせたうえ、逃走するなどした。 弁護側によると、被告は約10年前から精神科に通院・入院し