消費者庁は26日、ドラッグストアの「ザグザグ」(本社・岡山市中区清水)に対し、商品購入者へのポイント制度に関する広告物に景品表示法違反(有利誤認)の疑いがあるとして文書で警告した。ポイント制度での警告は全国初という。 同庁によると、同社は新聞折り込み広告や店内表示などで「(買い物)105円で1ポイント換算」とした上で平日は「3倍」、土日は「6倍」と表示。しかし実際は105円で1ポイントしか付かない日はなく、平日は3ポイント、土日は6ポイントを付けていた。 購入者のポイント数に影響はないが、同庁は「実在しない基準を使って倍数を表示することで、消費者にとって有利な取引との誤解を与えかねない」と判断した。 同社は岡山、広島、香川、兵庫の4県に77店舗を展開し、ポイント会員は約60万人。「警告を真摯に受け止め、表示方法の改善を協議したい」としている。
顧客向けサービスの一環として独自のポイントサービスをさまざまな店舗が実施する中、よく「毎月○○日はポイント2倍!」といったフレーズを見かけることがありますが、平日はポイント3倍、土日はポイント6倍として、そもそも1倍の日が無かった店舗が消費者庁から警告を受けました。 詳細は以下から。 (PDFファイル)株式会社ザグザグに対する警告について 消費者庁が発表したプレスリリースによると、ドラッグストア「ザグザグ」を経営する株式会社ザグザグに対して、商品の販売の際に付与するポイントに関する表示について、景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれがあるものとして、警告を行ったそうです。これは公正取引委員会による調査の結果を踏まえて当庁が警告を行う初めての事案とのこと。 ザグザグは2000年8月ごろから店内に掲示したポップや新聞折り込みチラシなどにおいて、同社が購入者に対して付与す
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