熊本地震で被災した人に届けられる義援金を、金融機関に借金がある場合でも差し押さえられないようにするための法律が、27日の参議院本会議で、全会一致で可決・成立しました。 具体的には、被災者が受け取った義援金を差し押さえることや、義援金を受け取る権利を他人に譲り渡したり、担保にしたりすることを禁止していて、法律の施行前に受け取った義援金も禁止の対象にするとしています。 法律は、27日の参議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決・成立しました。同様の法律は、5年前の東日本大震災の際にも成立していて、与野党内には「災害のたびに法律を整備するのではなく、いつでも適用できる恒久的な制度に改めるべきだ」という意見も出ており、今後、検討が行われる見通しです。