天皇即位のたびに元号を改定するのは国民主権を基本原理とする憲法の精神に反するとして、長野県弁護士会の山根二郎弁護士ら3人が27日、国に差し止めを求めて東京地裁に提訴した。 訴状では、国民が個々に持っている時間の連続性の意識を破壊し、憲法13条が保障する個人の尊厳を侵害すると主張している。 山根弁護士は提訴後に東京都内で記者会見し「国民は世界史の中の時間を生きている。元号は必要ない」と話した。 元号は、5月1日の皇太子さまの新天皇即位に伴って改められる。
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