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あとで読むと消費税に関するYoshi07のブックマーク (1)

  • 着ぐるみの制作費は固定資産

    税務通信の3260号のショウウィンドウで「キャラクターの着ぐるみの制作費用」という面白い記事が掲載されていたので紹介します。 今まで気にしたこともありませんでしたが、キャラクターの着ぐるみ制作費用は「大きさや素材にもよるが50万円以上と高額なものも少なくない」とのことで、税務上の取扱いが問題となります。 結論としては、一般的に着ぐるみは1年以上使用するものであるので減価償却資産に該当し、『着ぐるみの耐用年数は、耐用年数省令別表一「器具及び備品」の「看板及び広告器具」のうち、掲げられているいずれの細目にも該当しないため「その他のもの5年」となるものと考えられる』という見解が示されています。 着ぐるみが固定資産というのは、なんだか違和感がありますが、固定資産の定義に当てはまるので固定資産台帳にのっていることがあるということになります。 なお、着ぐるみを修繕した場合は、「固定資産の維持管理や現状

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