子会社による親会社株式の取得禁止については、100問の問26等で詳しく論じています。 そこでは、①資本の空洞化、②子会社・関連会社を用いた粉飾決算、③議決権の歪曲化等いろいろな理由で相互保有の危険性を説いていますが、②粉飾決算は「連結決算」によって、③議決権の歪曲化については「相互保有株式の議決権行使の禁止」によって防止するのが筋なので、子会社による親会社株式の取得禁止の最大の趣旨は、①資本の空洞化の防止という点にあるといえるでしょう。 問26で悩んだのが、「子会社が親会社株式を違法に取得したときの効果」をどう考えるのかという点です。 この論点は、現行法でも存在しているのですが ① 違法な自己株式の取得の効果との整合性 ② 135条1項の文言との整合性 ③ 結論の妥当性 ④ 法律構成 等いろいろな問題が絡み合っていて、難問です。 ① 会社法は、分配可能額を超えて有償で自己株式を取得した場合
○ 取締役の職務執行を監査して、業務の適正を確保しガバナンス強化をするために、この20-30年間、法制審議会の先生方が行ってきたのは、監査制度の形をいじることでした。まず監査役の任期の年数を延長する2→3→4年と小手先改正、その次には米国上場会社が上場規則で行っている委員会制度の導入を、会社法に取り入れた委員会設置会社制度ですね。今回は、監査等委員会設置会社という制度を導入し、従来の委員会設置会社は指名委員会等設置会社と名称を変更しました。その間には重要財産委員会などという変な制度を作ったりしましたね。米国では、社外取締役が一般的で社内の取締役はCEOのみという会社も多いですが、背景・企業風土等も異なるにも拘わらず、それらを十分検討分析し適切な制度を創設する努力がなかったですね。日本の会社法の監査制度の特徴は、「仏作って魂入れず」即ち、形ばかり作って中身が整っていないことですね。 この制度
○ 委員会設置会社、2003年4月の商法特例法で、委員会等設置会社として導入され、その後会社法で「等」を抜いていましたが、今回の会社法改正で「監査等委員会設置会社」制度の創設に伴い、指名委員会等設置会社と名称変更されましたね。これは学者先生が、米国の上場企業で主として上場規則等で規制されている一般的な委員会制度を日本に持ち込み会社法に規定した制度ですね。目的は、コーポレートガバナンス強化の一環として導入したものですが、同じような制度として、全く機能せずいつの間にかに消えてしまった重要財産委員会という制度もありました。これは「仏作って魂入れず」とも言えますが、原因は逆で、魂が分からない学者先生が仏を作るから機能しないのですね。委員会制度が出来る前は、小手先の制度変更である監査役の任期の2年から3年に、そして4年と延長しました。このときの学者の言い分は、長期的に会社を監査できるようにすることが
「期待外れ」 政府は6月22日に開いた産業競争力会議で、アベノミクスの成長戦略の再改定版である「日本再興戦略 改訂2015」の素案を提示した。月内に閣議決定して正式に発表する。 毎年この時期に決めている成長戦略は、安倍晋三内閣が今後1年かけて取り組む政策が盛り込まれる。安倍内閣の改革姿勢を示すことになるだけに、株式市場などの注目度は高い。 実際にこれまでも成長戦略の中味で株式相場が大きく動いてきた。2013年6月に最初の成長戦略が出された時には、安倍内閣が初めてまとめる成長戦略ということもあって、期待感が高かった。ところが事前に改革ポイントを小出しに発表したこともあり、閣議決定する段階では「期待外れ」という評価となり、株価が大きく下落した。 昨年6月の「改訂2014」では、冒頭に掲げたコーポレートガバナンスの強化に海外機関投資家などの評価が集まり、その後、年末に向けての株価上昇のきっかけに
今年も株主総会の時期がやってきた。日本取引所グループが公表している3月決算企業の株主総会開催予定日(6月5日現在)をみると、今年の総会集中日は6月26日(金)で、実に4割超の企業が株主総会を開く。次に多いのが6月25日(木)で、約2割弱の企業が予定している。 一昔前の株主総会の課題といえば、総会日の集中や、総会が非常に短時間で終了していることなどが挙げられていた。しかし、今では、開催日は多少なりとも分散化され、企業によっては経営戦略等が説明されるなど、株主とのコミュニケーションの時間を十分かけるようなケースも散見されるようになってきた。ある意味で改革は進んでいる。しかしながら、この数年をみると、株主総会に対して指摘される課題の内容はやや様相を変えている。具体的には、議決権の行使について真剣に取り組めるような環境整備が強く望まれている。 2010年3月末、「企業内容等の開示に関する内閣府令」
トップ Policy(提言・報告書) 税、会計、経済法制、金融制度 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版) Policy(提言・報告書) 税、会計、経済法制、金融制度 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版) 「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」 (改訂版)公表にあたって 経団連は、2007年2月9日に、会社法施行を契機に旧商法の下でのいわゆる「経団連ひな型」を全面的に刷新した「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を公表いたしました。その後も、規則等の改正にあわせて、随時、改訂を重ねながら、関係の皆様の参考に供しております。 今般、2015年5月1日に予定される改正法務省令の施行、企業結合に関する会計基準の改正等を踏まえ、改正事項に即した修正を行いました。 今回の改訂
法律案要綱[PDF] 法律案[PDF] 理由[PDF] 新旧対照条文[PDF] 修正案要綱,修正案,修正に係る新旧対照条文は,以下のとおり。 修正案要綱1[PDF] 修正案1[PDF] 修正に係る新旧対照条文1[PDF] 修正案要綱2[PDF] 修正案2[PDF] 修正に係る新旧対照条文2[PDF] 修正議決を経て成立,公布された法律は,以下のとおり。 法律[PDF] 新旧対照条文[PDF] PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
2001年の改正により、株主総会においては、議決権行使が電磁的方法によりできるようになるなど電子化されたと聞きました。取締役会においてはどこまで電子化を進めることができるでしょうか。 2001年の改正により、株主総会においてはIT化が進みました。しかし、取締役会は、決議に至るまでの討議が重要ですから、原則として取締役が自ら直接出席することが必要です。現段階では、電子メールなどによる取締役会決議などを認めることは難しく、今後の検討課題と言えるでしょう。 1.株主総会の電子化 (1)書面または電磁的方法による株主の議決権行使 2001年の改正により、株主総会に出席しない株主の議決権について、取締役会決議により、書面(商法239の2)または電磁的方法(商法239の3)による行使を採用できることとなりました。 (2)電磁的方法の具体例 ここで、電磁的方法の例としては、電子メールやWebサイトの閲覧
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