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  • NHK受信料「視聴者の承諾が必要」…東京高裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    NHKが、9年以上もテレビの受信契約を拒み続ける東京都の女性に受信料約26万円の支払いを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(下田文男裁判長)は18日、「契約の成立にはNHKが受信料を請求するだけでは足りず、裁判を起こす必要がある」との判断を示した。 その上で、女性に契約を結び、全額を支払うよう命じる判決を言い渡した。 同高裁の別の裁判部では11月、「NHKが受信契約の締結を申し込めば、視聴者が応じなくても2週間で契約が成立する」とした判決が確定しており、判断が分かれた。 この日の判決は、「受信契約を定めた放送法には、NHKと視聴者の間で申し込みと承諾の意思が一致すること以外に、契約の成立を認める規定はない」と指摘。申し込めば契約が成立するとしたNHK側の主張について、「根拠を欠く」と退けた。

    a1ot
    a1ot 2013/12/19
    契約、ないしは、同意したという事実は、義務があることの十分条件でないだけでなく、必要条件でさえない場合はある。ただし、相互性がなければ、つまり、便益の交換もなければ、義務を発生させるには無理を伴う
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