本投稿に同定可能性は無く、ホビッチョという言葉による権利侵害も起こりえない。具体的な事実の適示も無く意見論評に過ぎず、文脈から個人攻撃を意図するものではないことは明らかである。個人批判だとしても申立人の言動等からして受忍限度の範囲内である。 仮に損害が認められたとしても申立人は80万円もの示談金と10万円の賠償金を得ており、損失は十分補填されている。本開示請求は示談による金銭取得が目的の不当要求とみなすべきである。 加えて、申立人は発信者情報開示によって得た情報を含む個人情報を不適切に取り扱っていることからも開示は極めて不適切である。 ■同定可能性と権利侵害の否定 ホビッチョという...