2018年3月5日のブックマーク (8件)

  • 離婚専門弁護士という誇大広告を見破る方法 - 離婚するときに読むブログ

    最近、ネット検索に引っ掛けるために離婚専門弁護士を名乗っている弁護士が目につきます。しかし、文字通り離婚を専門に取り扱っている弁護士というのはごくわずかの存在です。 離婚事件は弁護士の取り扱う一分野に過ぎないのが実態でしょう。最近は分野ごとに専門サイトを作って広告する手法が主流ですので、あたかもその分野の専門であるかのような広告をしている弁護士のサイトが多いです。 そこで、気になる弁護士が当に離婚を専門的に取り扱っているのかを見極める方法をいくつかご紹介します。 他にも運営しているサイトがないか調べる 離婚を専門的に取り扱っているかのようなサイトを運営している弁護士は、かなりの確率で交通事故、相続、債務整理といった他分野の専門サイトも運営しています。 「弁護士名+交通事故」のキーワードで検索をしてみて、交通事故を専門的に取り扱っているようなサイトが出てきたら、少なくとも離婚専門というのは

    離婚専門弁護士という誇大広告を見破る方法 - 離婚するときに読むブログ
    aiben
    aiben 2018/03/05
  • 将来の退職金は財産分与の対象になるか - 離婚するときに読むブログ

    財産分与でしばしば激しい争いになるのは、将来の退職金を財産分与の対象とするか否かです。 未だ支払われていない退職金を分与の対象とすることは分与義務者の納得は得にくく、資料の提出も任意にはなかなかなされません。 実務上は、10年程度以内に退職金の支払が相当程度確実である場合には、退職金も財産分与の対象となるケースが多いです。 分与の対象となる退職金は、基準時(別居時)に会社を辞めたとしたら支払われるであろう退職金を勤続期間で割って婚姻期間をかけて求めた金額になります。例えば、基準時の退職金予定額1000万円、勤続期間20年、婚姻期間10年の場合は以下のとおり、500万円が財産分与の対象財産となります。 1000万円÷20×10=500万円 退職金が既に支払われている場合はともかく、未だ支払われていない場合は義務者が現金を用意できない場合もあります。その場合は、支払時を退職時にするなどの合意を

    将来の退職金は財産分与の対象になるか - 離婚するときに読むブログ
    aiben
    aiben 2018/03/05
  • 素人が離婚に関する本を買うならこの1冊!「離婚調停」秋武憲一著 - 離婚するときに読むブログ

    離婚の際は弁護士を付けるのが鉄則だと思いますが、諸事情により弁護士を付けられない人も多くいると思います。費用がすぐに払えなければ法テラスを使えばいいのですが、それすらもわけあってできない人も多いのが実情です。 しかし、素人が弁護士なしに離婚に挑むのは危険です。それでもあえて茨の道を進むならせめてこの1冊くらいは読んでください。 第3版 離婚調停 posted with ヨメレバ 秋武 憲一 日加除出版 2018-02-06 Amazon Kindle この離婚調停の調停委員向けに元裁判官が書いたです。調停委員というのは離婚調停の際に、夫婦の言い分を聞いて調停を進行させる男女一組の裁判所の非常勤職員です。 調停委員は弁護士の場合もありますが、弁護士以外の場合はいわゆる地元の名士等の法律の素人が就任します。その法律の素人に向けて書かれたのが書です。最低限これくらいは知っておかないよね

    素人が離婚に関する本を買うならこの1冊!「離婚調停」秋武憲一著 - 離婚するときに読むブログ
    aiben
    aiben 2018/03/05
  • 離婚の財産分与、婚約指輪は誰のもの? - 離婚するときに読むブログ

    離婚の際に問題となる財産分与。中には婚約指輪を返せ~と言ってくる夫もいるかもしれません。婚約指輪もカルティエやハリーウィンストンなどのハイブランドのものであれば、売れば結構なお金になるかもしれません。 貰ったものだから当然のものでしょ?と思われる方もいるかもしれませんが、離婚時にはよく争われています。 共有財産と特有財産 夫婦が所有する財産には共有財産と特有財産に分けることができ、このうち財産分与の対象になるのは共有財産のみで、特有財産は財産分与の対象になりません。 特有財産は以下のように定義されています。 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産(民法762条1項) 具体的な例としては、夫婦の一方が結婚前から持っていた預貯金不動産、相続や贈与などで得た財産などが特有財産になります。 婚約指輪は共有財産か特有財産か それでは、婚約指輪は特有財産になるでしょうか。 多

    離婚の財産分与、婚約指輪は誰のもの? - 離婚するときに読むブログ
    aiben
    aiben 2018/03/05
  • 別居時、自分が家を出ていくべきか、相手を追い出すべきか - 離婚するときに読むブログ

    別居を考える場合、自分が家を出ていくか、相手に出て行ってもらうかは重要な問題です。多くの場合、離婚したい側が出ていくことが多いですが、当に自分が出て行ってよいかはじっくり立ち止まって考える必要があります。 絶対に自分が出て行っては駄目なケース まず、自分が家を出て行っては駄目な状況が2つあります。次のような場合です。 持ち家で住宅ローンの名義が自分の場合 賃貸で借主が自分の場合 この2つのケースの場合、自分が家を出て行っても、住宅ローンや家賃は契約の当事者である自分が支払いをしなければなりません。大家さんや銀行は、夫婦単位で取り扱いはしてくれず、あくまで契約の当事者になっている一方個人に支払いを求めてきます。これは自分がその家に全く住んでいなくても同じです。 電気・水道・ガス・NHKなどは比較的簡単に解約できますが、住宅ローン賃貸の借主を変えることは困難です。 この場合で家を出ていくと

    別居時、自分が家を出ていくべきか、相手を追い出すべきか - 離婚するときに読むブログ
    aiben
    aiben 2018/03/05
  • 祖父母は孫と面会交流できる? - 離婚するときに読むブログ

    父親が養育費も払わないダメ親父だけど、その両親はまともで養育費を立替えて払ったり、孫の学費を出してくれてたりするケースって結構あります。 親権を母親が持っている場合で、父親側の祖父母が孫に援助をしているような場合、母親が父親側の祖父母に孫を会わせていることも多いです。 しかし、祖父母サイドがお金を払っている間は、母親も子供のために面会を許していますが、祖父母がお金を払えなくなった場合や母親が再婚して養育費が不要になった場合等に母親が面会を拒否するケースが出てきます。 では、父親ではなく祖父母が孫との面会を求めることはできるのでしょうか。 祖父母の面会交流権は法的には認められていない 面会交流権はあくまで両親の権利ですので、祖父母が法的に面会交流を求めることはできません。これは、祖父母が養育費を負担していても同様です。 そのため、祖父母が孫と面会交流するには、母親から任意に面会交流させてもら

    祖父母は孫と面会交流できる? - 離婚するときに読むブログ
    aiben
    aiben 2018/03/05
  • プラス月5万円で暮らしを楽にする超かんたんアフィリエイト (感想) - 法廷日記

    ここ最近ブログをちょくちょく書いています。僕がブログを書いていたのは2014年がピークで年々書かなくなって去年はほぼ書いていませんでした。PVもだいぶ減って今はだいたい500PV/日くらいです。 意外にみなさんブログを続けているようで、当時購読していたブログも結構続いているようです。でも、更新頻度は明らかにどのブログも減っていました。昔のようにほぼ毎日更新している人って今でもいるんですかね? 当時購読してたはてなブロガーですごい活躍している人もいるみたいです。その筆頭が「鈴木です」でおなじみの鈴木こあらさん。以前は僕のブログにもちょくちょくブコメをくれていました。現在、北海道ブロガーになられて、ブログやアフィリエイトを出されているようです。 そのうちのデビュー作の「プラス月5万円で暮らしを楽にする超かんたんアフィリエイト」を読ましていただきました。 ちなみにこのブログの収益は月5万円に

    プラス月5万円で暮らしを楽にする超かんたんアフィリエイト (感想) - 法廷日記
    aiben
    aiben 2018/03/05
  • 弁護士独立のすすめ(感想) - 法廷日記

    数少ない弁護士の独立に関するです。知っている弁護士が載っていたので読んでみました。 弁護士 独立のすすめ posted with ヨメレバ 北周士 第一法規株式会社 2013-02-08 Amazon Kindle 全国17人の弁護士の独立事例がまとめられています。こういう資料はなかなか少ないので貴重なではないでしょうか。 掲載されている弁護士は以下のとおり。 「後藤雄則先生、西山健司先生、貝塚聡先生、小室光子先生、平井優一先生、遠藤治先生、金川征司先生、清水陽平先生、高橋辰三先生、水野泰孝先生、尾藤望先生、柴田幸正先生、野田隼人先生、西塚直之先生、向原栄大朗先生、濵田諭先生(順不同)」 引用:北周士編「弁護士 独立のすすめ」第一法規株式会社 主な内容は、日弁連がアップしている即時・早期独立経験談集(PDF)と同じような感じで、顕名・写真付きなのが特徴です。内装業者から貰ったであろう事

    弁護士独立のすすめ(感想) - 法廷日記
    aiben
    aiben 2018/03/05