ただし、不動産の場合、他に同じものが存在しないので、工業製品のように代替物を引渡したり、不足分を追加したりするようなことができません。 そのため、不動産売買における追完請求は、目的物の修補となることが一般的です。 例えば、雨漏りがある物件を雨漏りしていないとして売却した場合、買主から追完請求があったら売主は売却後に雨漏りを直さなければいけないことになります。 2.代金減額請求代金減額請求とは、代金を後から減額するという請求です。 代金請求は、買主が先に追完請求をしたにもかかわらず、売主が修繕を行わないときや、修繕が不可能なときに認められる請求権になります。 例えば、雨漏りが直せないものであれば、代金減額請求によって後から売買代金を減額するということです。 売却後の代金減額請求ですので、具体的には売主から売買代金の一部を返金することになります。 3.損害賠償請求3つ目の請求権は、損害賠償請求