平成18年の大相撲名古屋場所の取り組みをめぐる週刊現代の八百長疑惑報道で名誉を傷付けられたとして、日本相撲協会と北の湖前理事長が発行元の講談社などに計1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。園尾隆司裁判長は計385万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を支持、講談社側の控訴を棄却した。 問題となったのは週刊現代平成19年6月9日号の記事。18年の名古屋場所千秋楽の朝青龍−白鵬の取り組みが八百長で、前理事長が関与したかのように報じた。 園尾裁判長は1審同様「記事は真実でない」と認定。講談社側は「記事は関係者の意見の紹介で、現代の見解ではない」と主張したが、「間接的な形で、前理事長が八百長にかかわったように報じている」と退けた。