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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/study-30 (1)

  • 地方公務員法第34条 - 研究日記

    (秘密を守る義務) 第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。 3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。 ★一項の「職務上知り得た秘密」は二項の「職務上の秘密」より範囲が広い。「職務上の秘密」は当該公務員の所管に属する秘密を意味する。「職務上知り得た秘密」は、職務を行う上で知ることのできた行政客体側の個人的秘密を含む。つまり、広い範囲で秘密を漏らすことが禁止されているが、所管に属する秘密については一定の場合において発表することができる。 ★形式的に秘密の指定しただけでは足りず、秘密とは、非公知の事実であって、実

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