⇒きっこのブログ: 担当医の証言 あたしは、この担当医の説明を読んで、愕然とした。「沖縄県には監察医が1人もいない」と言う説明には、言葉も出なくなった。今まで、警察の発表も、テレビや新聞などの報道も、すべては、「専門の医師による正式な行政解剖が行なわれ、その結果、自殺と断定された」って言うような内容だった。だけど、野口さんの遺体を解剖したのは、司法解剖や行政解剖を専門にしている監察医じゃなくて、普通の医師だったのだ。そして、正式な行政解剖じゃなくて、「準行政解剖」だったのだ。 ⇒死体取扱に関する諸問題の解決へむけての一考察 岩瀬 博太郎(千葉大学法医学教室) 北口 雅章(弁護士・名古屋弁護士会所属 2. 医務院制度の無い地域での検視をめぐる問題 東京都や大阪市など5つの都市には、死体解剖保存法第8条に基づいて、多くは地方自治体の費用負担の下に監察医制度(「医務院制度」ともいう)が採用さ