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2010年8月25日のブックマーク (2件)

  • 「在特会」等に対する裁判を傍聴して,嫌がらせ行為への抗議の姿勢を示しましょう!(9月16日京都地裁) - 薔薇、または陽だまりの猫

    ご存知の通り、昨年末から今年にかけて、「在日特権を許さない市民の会」メンバーらは、数度にわたり、京都朝鮮第一初級学校に対する嫌がらせ行為を繰り返しました。 これらの動きに抗して、京都を中心とする全国の弁護士が弁護団を結成し、法的な対抗行動を行ってきました。 そして、今回、学校法人京都朝鮮学園(原告)は、「在特会」のメンバーらを被告として、民事訴訟を行います。この訴訟で、原告は、被告らに対し、京都朝鮮第一初級学校の半径200メートル以内でヘイトスピーチ(差別的言論)を行わないこと命ずる裁判や,被告らの不法行為(3回に渡る嫌がらせ行為)に基づく損害賠償を求めます。 つきましては、来る9月16日,京都地裁101号法廷にぜひともお集まりいただきたく、口頭弁論への参加を呼びかけます。特に今回の第一回弁論期日は、裁判所・裁判官の事件に対する印象が決まる重要な期日であり、弁護団長、及び、学校関係者による

    arama000
    arama000 2010/08/25
    これはいかねば。
  • よくある言いがかりについて―その2 - Apeman’s diary

    東京裁判の判決については出典を省略し、秦郁彦氏の『南京事件』(中公新書)、笠原十九司氏の『南京事件』(岩波新書)については書名を省略してページ数のみを示します。 南京事件の全犠牲者数について東京裁判は約20万人と事実認定し、秦郁彦氏は約4万人と推定し(214ページ)、笠原十九司氏は「十数万以上、それも二〇万近いかあるいはそれ以上」(228ページ)としています。一つ前のエントリで明らかにしたのは(1)国際社会も中国も当初から非戦闘員のみならず捕虜などの虐殺も問題としてきたこと、(2)東京裁判の判決も秦説も笠原説も「なにが虐殺か」「期間や空間的範囲はどのようなものか」についてそれぞれ明示的ないし暗黙の定義を示していること、(3)大量殺害は南京陥落前後の比較的短い期間に集中しており、南京事件の時間的な範囲を東京裁判の事実認定より広げたところで犠牲者数推定が顕著に増えたりはしないこと、(4)南京事

    よくある言いがかりについて―その2 - Apeman’s diary