小形さんのとこ経由でいただいた一昨日の漢字小委員会の資料を、ざーっとチェックしていたのだが、(新)常用漢字表の〔表の見方〕にある以下の付則は、かなりタチが悪い。 情報機器に搭載されている印刷文字の関係で,本表の掲出字体とは異なる字体(掲出字体「頰・賭・剝」に対する「頬・賭・剥」など)しか使用できない場合については,当該の字体の使用を妨げるものではない。 この付則を額面どおり受け取ると、携帯電話とかのJIS X 0208搭載機器では、(新)常用漢字への移行が非常にまずい形でおこなわれることになる。「剥」を搭載した現状の機器に対し、39区77点をそのまま「剝」に入れ換えるだけ、という対応がもっとも現実的ということになるのだ。この方法はJIS X 0208には違反しないが、ISO 10646との変換を考えると、かなり危険な選択肢だ。それを、(新)常用漢字が勝手に「どちらでもいい」と言ってしまうわ