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2018年6月12日のブックマーク (4件)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

  • 田村装備開発「CQC(近接格闘) & フラッシュライトを使用した護身術」講座レポート

    現役の自衛官・LEに支持を得ている田村装備開発のトレーニングイベント。部だけでなく、昨年から大阪ショットショーに合わせての開催も始まっている。前回は座学やデモが中心であったが、今回は参加者に実際に体を動かしてもらう護身術・近接格闘術(CQC)のワークショップ形式となった。 護身術・近接格闘術使用のリスクと日常的な危機管理 護身術は自分の身を守るためのものであるが、暴力の行使には法的な制限がある。素手で相手に大きなダメージを与える技術は効果的ではあるかもしれないが、法的な制限を鑑みると「使えない」技術であるともいえる。今回の講座はまず、護身術の使用における法的リスク、つまり何ができて、何をしてはいけないかということを考えるところから始まった。 正当防衛と緊急避難 護身術の使用は暴行罪・傷害罪、場合によっては殺人罪の構成要件を満たすものであるから、問題はその違法性が阻却されるか否か、つまり「

    田村装備開発「CQC(近接格闘) & フラッシュライトを使用した護身術」講座レポート
  • 「Pythonプロフェッショナルプログラミング 第3版」は、10年の取り組みの集大成 - ビープラウド社長のブログ

    2018年6月12日にビープラウドのメンバーで執筆した「Pythonプロフェッショナルプログラミング 第3版」が出版されます。 Pythonプロフェッショナルプログラミング第3版 作者:株式会社ビープラウド出版社/メーカー: 秀和システム発売日: 2018/06/13メディア: Kindle版 第1版が2012年3月26日、第2版が2015年2月27日、第3版が2018年6月12日の発売で、約3年おきに版を重ねてきました。 最新技術に合わせてバージョンアップ IT技術は日々バージョンアップされ、数年もすれば技術の構成やベストプラクティスも変わってきます。 技術の進歩に合わせて、書籍も第3版としてバージョンアップしました。 主な改訂内容は以下のとおりです。 Python2.7.6→Python3.6.4 Ubuntu14.04 LTS→Ubuntu16.04 LTS Webアプリケーション(

    「Pythonプロフェッショナルプログラミング 第3版」は、10年の取り組みの集大成 - ビープラウド社長のブログ
  • 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 - Webを楽しもう「ドークツ」

    表題の通り、お恥ずかしい限りではありますが、人生ではじめて警察(神奈川県警!)のお世話になる運びとなりました。 罪状としては「不正指令電磁的記録 取得・保管罪」、通称ウイルス罪とのことで、まさに青天の霹靂の思いです。 以下ではこの度起こったことを可能な範囲でありのまま共有できればと思います。 この記事の目的まず、この記事を公開した目的は「他のクリエイターの人に同じ経験をして欲しくない」という一点に尽きます。 手前味噌ではありますが、私はこれまで多くの尊敬するクリエイターの方々と同じように「良いクリエイターであろう」と腐心し、できうるかぎりの努力をしてきたつもりです。 今回の件に関しても決して私利私欲のためではなく、あくまでユーザーのためにできることを、と模索した結果でした。 それがこのような形で取り沙汰されることとなり、残念という他ありません。 忸怩たる思いではありますが、この件から何かし

    仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 - Webを楽しもう「ドークツ」