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lawとcourtに関するas365n2のブックマーク (24)

  • 「人体の不思議展」の終了と告発

    23日まで京都で開催されていた「人体の不思議展」に展示されている人体標を厚生労働省が「遺体」との見解を出したニュースが19日に報じられ、更に同日に京都の教授が人体の不思議展実行委員会を提訴するなど、先日突如「人体の不思議展」が話題になり、当ブログの人体展関連エントリーや関連したYouTube動画にも相当数のアクセスがあった。 ミクシィのニュース日記やはてなブックマーク、2ちゃんねる辺りでも一部、なぜこの時期にこの問題が浮上し、どういう意図で訴訟が行なわれたのかが全く理解されてなく、今頃になってどうしてとか、宗川教授を批判する声も目立っていたので、この経緯に関してある程度詳しく解説してみようと思う。 11月に「人体の不思議展」が打ち切りを発表している これは実際突然降って湧いた話ではなく、2006年以来の全国各地での批判運動の結果、4年半経ってようやく行政が動いたという事である。 右の写真

    「人体の不思議展」の終了と告発
    as365n2
    as365n2 2012/06/26
    2011.1 途中から未読
  • 「人体の不思議展」訴訟棄却 原告控訴の方向 | 京都民報Web

    特殊加工した標人体を展示する「人体の不思議展」が自宅近くで開催され、精神的苦痛を受けたとして、京都工芸繊維大学の宗川吉汪名誉教授(72)=京都市左京区=が、主催者に慰謝料を求めた訴訟で、京都地裁(佐藤明裁判長)は16日、訴えを棄却しました。宗川氏は「非常に残念な結果。控訴する方向」としています。 「人体の不思議展」は、プラストミックと呼ばれる技術で加工された全身標や臓器などを展示する企画展。2002年以降、海外をはじめ各地で開催され、京都では、左京区のみやこめっせで2010年12月~11年1月に催されました。開催中止を求める世論も強く、フランスでは、最高裁が開催の中止を命ずる判決を出しています。 宗川氏は「標は死体。死体が商業的に展示されることで、死者に対する尊厳や倫理観を傷つけられた。展示に際して、主催者は死体解剖保存法が定める市長の許可を取っていない」と訴えました。 判決は、「展

    「人体の不思議展」訴訟棄却 原告控訴の方向 | 京都民報Web
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    as365n2 2012/06/26
    2012.2
  • リンク貼るだけで名誉毀損 高裁判決 - ブロガーが注意すべきこと | 【旧】新田ヒカル 公式ブログ

    都内男性が「2ちゃんねる」にリンクを張られ名誉を棄損されたとして、控訴していた件で、2012年4月18日東京高裁から判決が出ました。 争点は「名誉棄損にあたる内容を書かなくても、名誉棄損にあたる内容が書いてある場所のタイトルとリンクを張るだけでクロになるか否か」です。 判決では「リンク先の内容を見せる意図があり、見る可能性を容易に想像できるため、内容を書き込むのと同様の意味を持ち、名誉棄損にあたる」との見方を示しました。 つまり「リンクを貼るだけもクロ」という判決です。 上記の案件では、今後民事で争うのか刑事になるのかわかりませんが、私の場合、ネット中傷の被害にあい犯人が有罪になった経験があります。否応なしに、名誉棄損に関する法律には人並み以上に詳しくなりました。今回の判決に対し、すでに様々な議論がネットにありますが、そのほとんどが的外れであり、高裁判決に対しては特に異論を挟む余地はありま

    リンク貼るだけで名誉毀損 高裁判決 - ブロガーが注意すべきこと | 【旧】新田ヒカル 公式ブログ
  • ピンク・レディー訴訟:最高裁、パブリシティー権に指針 賠償請求は棄却 - 毎日jp(毎日新聞)

    人気デュオ「ピンク・レディー」の2人(未唯mieさん、増田恵子さん)が、雑誌に写真を無断使用されたのは、名前や写真などを自身が独占して商業利用できる権利(パブリシティー権)の侵害に当たるとして、発行元に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、写真などの無断使用は「著名人の持つ販売促進力の利用が主目的の場合、権利侵害に当たる」との初判断を示した。その上でピンク・レディー側の上告を棄却し、1、2審の敗訴が確定した。 小法廷はパブリシティー権を「販売促進力を独占的に利用する権利」と定義。(1)(グラビア写真など)写真自体を観賞する商品(2)(キャラクター商品など)商品の差別化を図る目的(3)商品広告--の3類型を挙げ、このような場合の写真などの無断使用が権利侵害に当たると例示した。 一方で「著名人は時事報道や論説、創作物に写真を利用されることを、正当な表現行

  • パブリシティー権認定 ピンク・レディーの請求は棄却 最高裁が初判断 - 日本経済新聞

    雑誌記事で写真を無断で使われ「パブリシティー権」を侵害されたとして、歌手のピンク・レディーの2人が発行元の光文社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁であった。第1小法廷(桜井龍子裁判長)はパブリシティー権が法的権利であることを初めて明確に認めた。その上で、正当な表現行為に使うのは侵害に当たらないとして、記事について「ピンク・レディーの顧客吸引力の利用が目的ではなかった」と判断。請求

    パブリシティー権認定 ピンク・レディーの請求は棄却 最高裁が初判断 - 日本経済新聞
  • ピンク・レディー敗訴 パブリシティー権で最高裁が初判断  - MSN産経ニュース

    ピンク・レディーの未唯mieさんと増田恵子さんが、週刊誌「女性自身」に写真を無断掲載され、パブリシティー権を侵害されたとして、発行元の光文社に計約370万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、肖像自体を鑑賞の対象として商品に使用する場合などにパブリシティー権が侵害されるとの初判断を示した。その上で、ピンク・レディー側の上告を棄却、敗訴が確定した。 パブリシティー権は、著名人が自分の氏名や肖像から生じる経済的利益を独占できる権利。法律に明記されておらず、権利の内容や保護の範囲をめぐる最高裁の判断が注目されていた。 同小法廷は、パブリシティー権の定義について「肖像などは商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、これを排他的に利用する権利」と初判断。その上で、(1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合(2)キャラクター商品の

  • ピンク・レディー側敗訴…パブリシティー権とは : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。最高裁がパブリシティー権の位置づけを明確にし、侵害の有無の判断基準も示したことで、出版物やインターネット上での無断使用に対する警鐘となりそうだ。 今回のケースは侵害に当たらないと判断し、請求棄却の1、2審判決を支持して上告を棄却。原告側の敗訴が確定した。 問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影したステージ写真など14枚を掲載

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    as365n2 2012/02/02
    最高裁・上告審判決。上告を棄却。「女性自身」誌(光文社)記事で写真を使用。
  • 東電「あ!よく考えたら放射能って誰の物でもなくない?あっぶねー除染するとこだったはwwwww」 : 暇人\(^o^)/速報

    東電「あ!よく考えたら放射能って誰の物でもなくない?あっぶねー除染するとこだったはwwwww」 Tweet 1:名無しさん@涙目です。(関西地方):2011/11/26(土) 11:09:57.49 ID:i/oarAkq0 原発から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない。したがって東電は除染に責任をもたない。 答弁書で東電は放射能物質を「もともと無主物であったと考えるのが実態に即している」としている。 無主物とは、ただよう霧や、海で泳ぐ魚のように、だれのものでもない、という意味だ。 つまり、東電としては、飛び散った放射性物質を所有しているとは考えていない。 したがって検出された放射性物質は責任者がいない、と主張する。さらに答弁書は続ける。 「所有権を観念し得るとしても、 既にその放射性物質はゴルフ場の土地に附合しているはずである。つまり、債務者 (東電) が放射性物質を所有しているわ

    東電「あ!よく考えたら放射能って誰の物でもなくない?あっぶねー除染するとこだったはwwwww」 : 暇人\(^o^)/速報
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    as365n2 2011/11/27
    東電の主張が全面的に通ったかのような文面の朝日新聞のコラム。10.31東京地裁の判決。
  • 簡裁の督促で給食費滞納が激減 NHKニュース

    簡裁の督促で給費滞納が激減 11月7日 8時12分 埼玉県八潮市が3年前から小・中学校の給費を滞納している保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払いの督促を始めた結果、滞納額がおよそ10分の1に減ったことが分かりました。 八潮市は給費を滞納する家庭が増えたことから、3年前から支払い能力があるとみられる保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払い督促の申し立てを始めました。その結果、滞納額は支払いの督促を始める前の平成19年度が672万円だったのに対して、昨年度は77万円とおよそ10分の1に減ったことが分かりました。八潮市は、支払いの督促によって給費の滞納が大幅に減ることが分かったとして、支払い能力があるとみられる保護者に対しては、引き続き厳しい対応を取ることにしています。埼玉県教育委員会によりますと、給費の滞納について裁判所を通して支払いの督促を行っているのは埼玉県内では八潮市だけだという

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    as365n2 2011/11/07
    埼玉県八潮市。"3年前から支払い能力があるとみられる保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払い督促の申し立て"
  • 妊娠中絶と男性側の負担(地裁判決) - ふか津もふきちの日記

    んなもん、体を傷つけるのは「母」の側なんだから、「父」も相応の負担をして当ったり前だろが。 という理屈が、法律的に(既存の枠組からのありきたりな解釈から)は必ずしもストレートには出てこない。さてどうしましょう、という問題に一定の決着というか指針が出たという話です。 この事件は一審・二審とも「父は損害賠償義務を負う」という結論ですが、このエントリーではまず一審について紹介します。 次のエントリーで、二審で示された法律論について紹介(予定)。 時系列 ・A子(30代前半)とB男(30代後半)は結婚相談会社のサービスの会員。B男からA子へ会いたい旨のアプローチ。 ・2007年2月3日、最初のお見合い。早速付き合うことに。 ・2月12日、2回目のデート。A子はバレンタインチョコを渡す。外後B男宅へ行くがこの日は肉体関係に至らず。 ・2月16日と23日、デート後にB男宅泊。2晩とも合意の上でセック

  • asahi.com(朝日新聞社):被災した裁判員を呼べるか… 除外規定なく裁判所は困惑 - 社会

    東日大震災で大きな被害を受けた東北3県の裁判員裁判をどうするか、裁判所関係者が頭を悩ませている。「被災者には参加を求められない」という声も上がるが、裁判員法に除外規定はない。このまま続けていいのか、それとも――。  3月11日の地震当日。仙台地裁では殺人罪に問われ、全面否認している男の裁判をしていた。被告人質問の途中で休廷中に地震が起き、そのまま取りやめに。裁判員6人も解任され、改めて選び直すことになった。同地裁は「まだ具体的な対応は決まっていない」と話す。  震災後、裁判員裁判を実施する盛岡、仙台、福島の各地裁と福島地裁郡山支部は3月中の裁判員裁判を取りやめた。郡山支部では壁に亀裂が走り、天井の一部が落ちる被害もあった。  裁判官や検察官の異動期にあたる4月上旬はもともと日程が入っていない。いつ再開するかは各裁判所の判断だ。裁判員候補者を改めて呼び出すことになるが、見通しは立たない。福

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
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    as365n2 2011/02/25
    "まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決"に関して。自動公衆送信とその主体
  • 「少女とみだらな行為」問われた男性に逆転無罪 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    18歳未満と知りながら少女とみだらな行為をしたとして、福岡県青少年健全育成条例違反に問われた山口県内の男性(35)の控訴審判決が27日、福岡高裁であった。 陶山博生裁判長は「一緒にホテルに行った相手や犯行日に関する被害少女の証言は信用できず、裏付ける証拠もない」などとして、懲役10月(求刑・懲役1年)の実刑とした1審・福岡地裁判決を破棄し、男性に逆転無罪を言い渡した。 昨年6月の1審判決では、男性は2009年3月27日か28日頃、福岡市内のホテルで、少女(当時16歳)とみだらな行為をしたとされた。 福岡地検は当初、捜査段階の少女の話を基に犯行日を「3月19日」として男性を起訴。男性は1審の公判で「19日にはアリバイがある」と無罪を主張した。その後の証人尋問で少女は「犯行日は3月19日か27日、28日」と証言し、1審判決は犯行日を「27日か28日頃」と認定して実刑判決を言い渡した。 控訴審判

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    as365n2 2011/01/27
    福岡高裁。"「一緒にホテルに行った相手や犯行日に関する被害少女の証言は信用できず、裏付ける証拠もない」などとして"
  • 「人体の不思議展」を提訴へ 京都の生命科学専門・名誉教授「近所に死体多数…精神的苦痛」 - MSN産経ニュース

    京都市左京区で開催されている「人体の不思議展」(23日まで)について厚生労働省が「標は遺体」との見解を示している問題で、会場近くに住む生命科学が専門の大学名誉教授が、「死体が展示されているため精神的苦痛を受けた」として、主催する同展実行委員会(大阪市北区)に損害賠償を求め、20日にも京都地裁に提訴することが19日、関係者への取材で分かった。 提訴するのは、日科学者会議の生命倫理研究委員会のメンバーでもある京都工芸繊維大学の宗川吉汪(そうかわ・よしひろ)名誉教授。宗川名誉教授が原告側代理人とともに同地裁を訪れ、訴状を提出する予定。訴状によると、宗川名誉教授は、同展会場の京都市勧業館(みやこめっせ)近くに居住。昨年12月4日から同展が始まり、「会場に死体が多数あるため、平穏な生活を営む権利を侵害され、多大な精神的苦痛を受けた」と訴えている。 損害賠償額については検討中で、原告側代理人は「今

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    as365n2 2011/01/23
    「今回は違法状態を世間に訴えることが目的」(原告側代理人), 「当初は学術的な要素が強かったが、次第に商業性が強くなり…」(宗川吉汪名誉教授) / JCAST+おづらさん id:entry:28414262
  • 「夫婦別姓を認めないのは違憲」5人が初提訴へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    夫婦別姓を認めない民法の規定は、個人の尊厳や両性の平等を保障した憲法に違反するとして、東京都と京都府、富山県の男女計5人が、国や自治体に1人当たり100万円の損害賠償などを求めて東京地裁に提訴することを決めた。 原告側の弁護士が6日、明らかにした。夫婦別姓を巡る違憲訴訟は初めてという。 提訴するのは、結婚して夫の姓に改姓したものの別姓を望む女性3人と、別姓のまま婚姻届を提出して受理されなかった都内の事実婚の男女。弁護士によると、事実婚の男女が婚姻届の不受理の取り消しを求めるほか、5人全員が夫婦別姓が認められないことで精神的苦痛を受けたとして慰謝料を求め、2月にも提訴する。 夫婦別姓を巡っては、法相の諮問機関である法制審議会が1996年、希望すれば結婚後も夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓制度」の導入を答申。民主党も2009年の政策集に同制度の導入を盛り込んだが、反対が強

  • 判例評論 : ブブカスペシャル7事件

    大阪工業大学・知的財産学部 専任講師  関堂幸輔 注記: この論文は クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示-改変禁止) により提供されています。 Note : This article is distributed under the Creative Commons Lisence (BY-ND). 閲覧その他の利用に際してのお願い: このウェブページのコンテンツ(内容)は,もともと書籍・刊行物に掲載されたものをウェブ用に体裁を整えて掲載したものです。参照・引用する場合は,該当ページや数字の文字種等の点からも,当初掲載された刊行物(判例時報 1897号 176頁)を確認することを強く推奨し,お願いいたします。 参考: 東京地判平16・7・14 判時1879号71頁 ブブカスペシャル7事件 【事案の概要】 原告X₁~X₁₆(以下原告らをまとめて「Xら」ということがある)は,それぞれテ

  • 藤若亜子 on Twitter: "死刑宣告が予期される裁判に必ずと行ってよいほど傍聴にきていて、死刑が宣告されると「人殺し!」と叫ぶ方が、一昔までいらっしゃったような話を、新聞記事で見た記憶があります。(今はいなくなった、という文脈で掲載されてました)"

    死刑宣告が予期される裁判に必ずと行ってよいほど傍聴にきていて、死刑が宣告されると「人殺し!」と叫ぶ方が、一昔までいらっしゃったような話を、新聞記事で見た記憶があります。(今はいなくなった、という文脈で掲載されてました)

    藤若亜子 on Twitter: "死刑宣告が予期される裁判に必ずと行ってよいほど傍聴にきていて、死刑が宣告されると「人殺し!」と叫ぶ方が、一昔までいらっしゃったような話を、新聞記事で見た記憶があります。(今はいなくなった、という文脈で掲載されてました)"
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    as365n2 2010/10/13
    傍聴席の死刑廃止運動家が、死刑判決言い渡し直後に最高裁判事らに対して「人殺し!」と叫ぶお約束、らしい。
  • asahi.com(朝日新聞社):裁判員候補あり、遠方より来る 車だと燃料代は出ません - 社会

    離島など遠くからわざわざ裁判所まで足を運んだのに、裁判員に選ばれなかった市民から、選び方への疑問の声が出ている。裁判所は「柔軟に辞退を認める」方針で臨んでいるというが、実際にはその方針が候補者に伝わらなかったケースも出ている。  鹿児島県屋久島町の看護師の女性(25)は11月18日、熊地裁での裁判員の選任手続きに出席した。3月まで熊市に住んでいたため、同地裁の候補者になっていた。裁判の日程に合わせて4日間の休暇をとり、前日に高速船と新幹線で約4時間かけて来たが、結局選ばれなかった。  女性の説明によると、9月に呼び出し状が届いた際、地裁に「辞退できますか」と問い合わせた。しかし地裁は「どうですかね」「交通費は出します」とあいまいな言い方で、辞退を認める回答はなかったという。女性は「来ないといけないと思った。基準を明確に説明してほしかった」と話した。  法令によれば、「住所が裁判所の管轄

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    as365n2 2009/12/08
    乗用車の場合1キロあたり37円の交通費が出る。
  • 元少年5人の有罪確定へ 静岡・御殿場の少女集団強姦未遂(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    静岡県御殿場市で平成13年、少女を集団で乱暴しようとしたとして強姦未遂罪に問われ、無罪を主張した当時16〜17歳だった元少年5被告の2件の上告審で、最高裁第1小法廷は、いずれも上告を棄却する決定をした。4被告を懲役1年6月の実刑とした2審判決と、1被告を懲役2年6月執行猶予4年とした1、2審判決が確定する。決定はともに13日付。裁判長はそれぞれ同小法廷の桜井龍子裁判官と涌井紀夫裁判官。 2審東京高裁判決によると、5被告は13年9月9日夜、御殿場市の公園で、ほかの少年を含めて計10人で、当時15歳の少女に乱暴しようとした。 事件をめぐっては、少年10人が逮捕され、捜査段階で全員犯行を認めたが、静岡家裁沼津支部での少年審判で5人が否認した。 このうち4人は検察官送致(逆送)され、起訴された。もう1人は家裁段階で刑事裁判の無罪にあたる「不処分」とされたが、最高裁で不処分が取り消されたあと、

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    as365n2 2009/04/16
    「日時を除きほぼ一貫しており、具体的で自然」~_~;
  • 2log.net

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    as365n2 2009/02/05
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