群馬県みなかみ町の前田善成・前町長(51)が町内の団体の女性職員にキスをしたなどとして強制わいせつ容疑で書類送検された事件で、前町長と被害者の間で示談が成立する見通しになった。関係者によると、被害者が過度の精神的苦痛から「これ以上事件を長引かせたくない」と被害届の取り下げを検討しているため。これを受け前橋地検は不起訴(起訴猶予)処分にすると…
当時10代の少女で同居していた親族女性に対する強姦と強制わいせつの罪で懲役12年が確定し、約3年半の服役後に被害証言が嘘だったとして釈放された男性(72)の再審判決公判が16日、大阪地裁で開かれた。芦高源裁判長は「被害に遭ったことはなく、無実の人を放っておけない」と従来の説明を翻した女性証言の信用性を認め、無罪を言い渡した。検察側も無罪を求めていた。 大阪地検は同日、控訴する上訴権を放棄、無罪が確定した。男性は国や大阪府に国家賠償を求める訴訟を起こす方針。 事件をめぐっては再審請求後に行われた検察側の補充捜査で、女性の身体に性的被害がなかったことを示す診療記録が見つかった。弁護側はすでに控訴審の段階から「記録があるはずだ」と指摘していたが、裁判所が証拠調べを認めなかった。 芦高裁判長は判決言い渡し後、男性に「身に覚えのない罪で長期間にわたり自由を奪い、計り知れない苦痛を与えたことを、一人の
強姦(ごうかん)事件などで服役中に被害証言がうそだったとわかり、再審で無罪となった男性(75)と妻が国と大阪府に計約1億4千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁である。男性側は冤罪(えんざい)の責任は捜査機関だけでなく、裁判所にもあると訴えている。 訴状などによると、男性は2004年と08年に当時10代の女性に自宅で性的暴行を加えたとして強姦と強制わいせつの罪で起訴された。一貫して無罪を訴えたが、大阪地裁は09年5月、「女性が被害をでっちあげることは考えがたい」として、女性本人や被害を目撃したとする親族の証言などから懲役12年の判決を言い渡した。最高裁が11年4月に上告を退け、確定した。 しかし男性が服役中の14年、女性が「被害はうそ」と告白。親族も証言が虚偽と認めた。その後の大阪地検の調べで、女性が被害届を出した後に受診した医療機関に「性的被害の痕跡はない」とするカルテがあっ
強制わいせつ,強姦事件の再審事件について,再審公判において新たに取り調べた証拠によれば,確定判決の根拠となった確定審における被害者及び目撃者の各供述について信用性が認められず,虚偽のものであることが明らかになったとして被告人を無罪にした事例 主文 被告人は無罪。 理 第1 由 本件各公訴事実 本件各公訴事実は,被告人は,強いてわいせつな行為をしようと企て,平成20年7月上旬ころ,a市b区cd丁目e番fg棟h号室の被告人方において,同居している養女であるA(当時14年)に対し,その背後から両腕でその身体に抱き付き,両手で衣服の上から両乳房をつかんで揉み,もって強いてわいせつな行為をしたものである。(平成20年9月30日付け起訴状記載の公訴事実),被告人は,a市b区cd丁目e番fg棟h号室の被告人方でAと同居していたものであるが,第1平成16年11月21日ころ,前記被告人方において,A(当時1
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