政治資金規正法で裏金は処罰できない 政治資金パーティーを主催した派閥側については、議員側に裏金として渡した金額を収入から除外して政治資金収支報告書に記載した場合には、パーティー収入の過少記載は明らかだ。 しかし、ノルマを超えた販売をそのまま議員が取得するケースでは、派閥が実際のパーティー券収入を把握していない可能性もあり、政治資金パーティー収入の過少記載の具体的な認識の立証は困難も予想される。また、長年にわたって慣行的に行われていたとすると、派閥の幹部の関与についての具体的事実を明らかにすることは容易ではない。 それ以上に問題なのは、裏金を受領した議員側を、収支報告書の虚偽記入罪に問えるかどうかだ。 そこには、国会議員等の政治家個人が、裏献金を受領した場合、政治資金規正法違反での処罰が困難だという、私がかねてから指摘してきた政治資金規正法の重大な欠陥が立ちはだかる。 今年3月に公刊した『“