2024年6月4日のブックマーク (1件)

  • 『またまた風営法違反を指摘された者からの問い合わせが!』

    皆さん、お疲れさまです。 福岡の行政書士国際経営法務事務所&株式会社ルネッサンスです。 またまた風営法違反の指摘を受けた者から問い合わせが! しかも、失礼なことにお名前すら名乗らない方だった。 具体的には、某市にて深夜酒類提供飲店営業を営業しておられる方からのようだった。 警察署からの抜き打ち訪問を受けたとのようかだった。 指摘を受けた内容は、『特定遊興飲店営業許可』が必要となる営業スタイルとなっているのでは❓️、とのことだった。 カラオケの設置と平行して楽器の使用をしているのでは?との懸念だ。 (楽器演奏をお店側が行うと、これは『特定遊興飲店営業』に該当します。⇒すなわち、この場合、『特定遊興飲店営業許可』が必要となります。この場合、30㎡以上の客室面積が必要となります。⇒この面積のほうでも不足でNGとのようだ。) また、カラオケで歌っている者に対して手拍子などして誉めそやす行為

    『またまた風営法違反を指摘された者からの問い合わせが!』
    atorannta
    atorannta 2024/06/04