大阪・吹田市の国立循環器病研究センターが、医師などの時間外労働を最大で月300時間まで可能にする労使協定を結んでいたことがわかりました。国がいわゆる「過労死ライン」に定めている1か月でおおむね100時間を大幅に超え、センター側は見直す方向で検討したいとしています。 それによりますと、国立循環器病研究センターは医師や看護師などおよそ700人の職員について、特別な事情がある場合、時間外労働の上限を最大で月300時間、年間で2070時間まで延長できるとする、労働基準法に基づく「36協定」を労使間で結んでいるということです。 厚生労働省は時間外労働が1か月でおおむね100時間を超えた場合などを、労災の基準となる「過労死ライン」に定めていて、協定が認める時間はこれを大幅に上回っています。 センターによりますと、この半年ほどの時間外労働は長い職員でも月100時間を超えない程度で、これまで実際に月300