円満相続税理士法人 代表税理士 『最高の相続税対策は円満な家族関係を構築すること』がモットー。日本一売れた相続本『ぶっちゃけ相続』シリーズ19万部の著者。YouTubeチャンネル登録者10万人。 プロフィールや生い立ちはこちら
「相続した不動産を売却したら、どんな税金がかかるの?」 「いつまでに、いくらの税金を支払えばいいの?」 不動産を相続して、その不動産を売却した場合、気になるのが「税金」についてです。 相続税については誰もが念入りに調べるのですが、意外と盲点になるのが、相続した不動産を売却したときに相続税以外にかかる5つの税金です。 知識不足によって意図せずに脱税してしまったり、逆に節税対策を知らずに税金を多く支払いすぎてしまったり……。そんな失敗が、後を絶ちません。 この記事では、法的に正しく処理しつつも税金の払いすぎで損しないために、相続した不動産を売却したときの税金について、詳しく解説します。 正しい知識を持って、法に則った節税対策を行い、必要最小限の税金を納められるようになりましょう。 なお、相続した不動産を売却する手順や注意点については「相続した不動産を売却する際の正しい手順と注意点をわかりやすく
「相続した土地を売却しようと考えているけれど、かかる税金には何があるの?」 「どれくらいの税額を支払えばいいの?」 と不安に感じていませんか? 相続した土地を売却する際にかかる税金には、以下の5つがあります。 ここで注意したいのが、上記の中で全額支払う必要のない税金があるという点です。 節税対策のできる特例があるため、全額支払いの必要がなくなりますが、これを知らないと大きな損をしてしまいます。 そこで今回、本記事では以下の内容を解説していきます。 相続した土地の売却にかかる税金 節税対策のための特例の紹介 相続した土地を売却した際の確定申告 本記事を読むことで相続した土地の売却にかかる税金がわかるだけでなく、実際にどれくらいの税金を支払う必要があるのかイメージでき、法に則った節税対策を行うことができるようになります。 是非最後までお読みください。 1.相続した土地の売却にかかる税金一覧 相
住宅特定改修特別税額控除など マイホームを増改築等したときには、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。 住宅ローン等を利用してマイホームを増改築等した場合や、住宅ローン等を利用せずにバリアフリー改修工事や一般省エネ改修工事などを行い、令和5年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、住宅借入金等特別控除や住宅特定改修特別税額控除等を受けることができます。 住宅ローン等を利用しマイホームを増改築等した場合の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の増改築等の対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その対価の額)を基に算出します。 バリアフリー改修工事や一般省エネ改修工事などを行った場合の控除額は、工事の標準的な費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)を基に算出します。 控除を受ける際には、必要な
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