株式会社 日経BP 〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 →GoogleMapでみる <最寄り駅> 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4b出口より徒歩5分 東京メトロ南北線 「六本木一丁目駅」泉ガーデン出口より徒歩7分
記者の眼 保護期間延長問題で議論がかみ合わなかった理由 すでに先月のことになるが、著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(think C)は2008年10月30日、「文化審議会『中間整理』とthink C 有志提言をめぐる緊急総括シンポジウム」を開催し、「保護期間延長問題と創作・流通促進に関する共同提言」を発表した。シンポジウムでは、提言作成にかかわった同フォーラム有志の報告に続いて、10月9日に発表された文化審議会著作権分科会の「中間整理」などをめぐるパネル討論が開催された(写真)。 著作権保護期間の延長問題とは、現在の著作権法で著作権者の死後50年と定められている著作財産権の保護期間を死後70年に延長すべきかどうかという問題を指す。文化審議会著作権分科会の「中間整理」は、保護期間延長の意見と現行の保護期間を維持する意見を両論併記するにとどめており、保護期間を延長するかどうかは現在「
ニコニコ動画がイーライセンスと契約、投稿動画で楽曲利用可能に 音楽著作権管理事業者のイーライセンス(e-License)は2008年9月1日、動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するニワンゴに対し、イーライセンスの管理楽曲の二次利用を包括許諾したと発表した。 これに伴い、イーライセンスが管理している楽曲を用い、ユーザーが歌唱・演奏などをしている様子を動画として撮影し、ニコニコ動画に投稿することができる。ただし、イーライセンスが管理しているのは作詞・作曲に関わる著作権のみであり、著作隣接権は対象外である。このため、市販のCD音源をそのままBGMとして用いるといった使い方はできない。 イーライセンスの管理楽曲には、大塚愛、川嶋あい、KREVA、倖田來未、浜崎あゆみ、KEN-U、ZEEBRAなどのアーティストの楽曲が含まれる。
商標登録の異議申し立てをめぐる二つの「事件」 ニセブランド品や海賊版など、知的所有権を侵害したモノが中国にあふれかえっていることは世界中に知れ渡っているが、03年の「青森事件」はそんな中国のイメージをさらに悪化させたといえる。 しかしこの「事件」をそんな文脈で捉えるのは間違いだ。これはむしろ日本側の問題であって、私たちの知的財産権に対する意識の低さが浮き彫りにされた事例として教訓的に受けとめるべきだろう。 いわゆる「青森事件」とは 「事件」の概略はこうだ。 広東省広州市のデザイン会社が果物や野菜、花卉(かき)などの商品に使用するとして、「青森」の商標登録を申請している旨が03年4月28日付の中国の官報に告示された。 中国の商標法によれば、告示日から3カ月以内に異議申し立てが行われなければ登録商標として認可される。つまり同年7月28日までにどこからも異議申し立てがなされないかぎり
アマゾンと、ロングテールに関する“大きな勘違い” 第4回 ネット・エコノミー解体新書 2006年9月7日 木曜日 磯崎 哲也 Web2.0を特徴づけるキーワードとして「ロングテール」というキーワードが使われることが多い。通常の店舗では品目数上位20%が全体の売り上げの80%を占めるのが普通だが、ネットのビジネスでは残り80%の品目の売り上げが上位20%の売り上げを上回る(図1)──代表例はアマゾン(amazon.com)だ──というように表現されることが多い。 しかし、ちょっと待っていただきたい。 まず第一に、通常の店舗より多い品目数を扱えるというのは、ホントに「Web2.0」の特徴なのか? ネットのほうが品目数をたくさん扱えるのは、94年にアマゾンが創業されてからずっとそうだったのではないのか? Web1.0か2.0か、というのは単なる言葉の定義の問題ではあるが、2.0のほうが、より「進
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