国が農林水産物などをブランドとして守る「地理的表示(GI)保護制度」をめぐり、政府は16日「八丁味噌」の登録を認めなかった愛知県の老舗みそ業者2社について、生産者団体を追加する変更登録などを行えば「八丁味噌を名乗れなくなるというものではない」とする答弁書を閣議決定した。 中国で「八丁味噌」を商標登録する動きもあることから、政府として事態の早期収拾を図った。希望の党の大西健介衆院議員の質問主意書に答えた。 農林水産省は昨年、県内全域の生産者でつくる県味噌溜醤油工業協同組合のGI申請を認めたが、伝統的な製法を守る老舗2社の申請を認めなかった。2社はこの決定を不当とし、行政不服審査法に基づく審査を申し立てていた。 大西氏が「2社が製造した豆味噌以外は八丁味噌と普通呼ばない」と指摘したことについては「(同組合の加盟業者がつくる)八丁味噌が販売されている実態がある」と否定した。