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SmartNewsと法に関するbeth321のブックマーク (2)

  • 判決批判を引用…実は自ら匿名で執筆 3弁護士を戒告:朝日新聞デジタル

    民事訴訟の代理人を務めた弁護士が、匿名で判決を批判する記事を書き、他人の意見であるかのようにして控訴を申し立てる書類で引用した――。そんな行為があったとして、日弁護士連合会が、国内最大手の弁護士事務所に所属する弁護士3人を戒告の懲戒処分にした。「フェアな姿勢が期待される弁護士として品位を失う行為だ」と批判した。一方、3人は「弁護士活動への過度な規制だ」として処分の取り消しを求めている。 処分を受けたのは「西村あさひ法律事務所」(主事務所・東京)に所属する3人の男性弁護士。このうち1人は50代で、国内外の大学で講師や客員教授を務め、企業の社外監査役もしている。別の1人は40代で裁判官出身。もう1人は30代。 日弁連が公表した処分理由などによると、3人の弁護士は、株の誤発注をめぐる損害賠償訴訟の原告側の代理人を務めた。東京地裁は2009年12月、請求の一部を認める判決を出したが、原告側は不服

    判決批判を引用…実は自ら匿名で執筆 3弁護士を戒告:朝日新聞デジタル
  • 日刊ゲンダイ|「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない

    下着を盗撮したわけでもないのに逮捕─―。こんな事件が川崎市で起きた。神奈川県警に捕まったのは同市環境局に勤める40歳の男。28日の夕方、東急田園都市線の車内で隣に座った女子大生(21)を撮ったのだ。 「男はUSBメモリーの形をしたカメラで動画を撮影。気づいた女子大生が警察を呼び、県迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。撮った映像は女性の顔から足までの全身で、パンティーやブラジャーは写っていなかった。警察によるとスマホやカメラで撮っても捕まるそうです」(捜査事情通) 過去にも類似の事件が起きている。08年には通行中の女性の後ろ姿を撮った自衛官の有罪が最高裁で確定。11年には千葉県で電車内の女性の寝顔を撮った男が逮捕。いずれも迷惑行為防止条例違反。ちなみに神奈川県の同条例違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金だ。

    日刊ゲンダイ|「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない
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