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ツイッターの投稿者特定に道が開けた 自分の名前を出さずとも、気軽に情報発信できるツイッター。だが、その「匿名性」は絶対ではないことが実例で示された。ツイッターで「詐欺師」などと中傷された日本人男性が、投稿者を割り出すために、米ツイッター社へ情報開示を求めて行った仮処分申請が、東京地裁に認められたのだ。 原告側代理人を務めた清水陽平弁護士「実は本件で中傷が投稿されたのは2011年9月ごろからで、仮処分を申し立てた時点で、すでに1年半以上経過しているものもありました。つまり、発言時のアクセスログがツイッター社から開示されたとしても、プロバイダに過去の情報が残されている可能性は低かったですし、仮に残っていてもプロバイダにはその記録が残っていないと思われました。 そこで、『ツイッターアカウントにアクセスした最新のログ』を開示するよう求めたのです。結果的に請求は認められ、2013年8月時点でツイッタ
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