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taxと法律に関するbeth321のブックマーク (6)

  • 競馬で1.4億円稼いだ男性に6.9億円の追徴課税 競馬ファン「いや、そのりくつはおかしい」|ガジェット通信 GetNews

    競馬で3年間に1億4000万円あまりの利益を得ていた男性に対し、大阪国税局が6億9千万円の追徴課税をしたうえで大阪地検に告発した事件。男性は過去のデータから統計的に勝ち馬を予想するソフトを自作し、最初は100万円からスタートした自己資金を回転させ続け、最終的に1億4000万円もの利益を得ていたという。累計馬券購入額は約28億7000万円、配当は約30億1000万円だった。 公営ギャンブルを全否定する国税局の理屈 “馬券で蔵を建て”られるほどの独自理論を確立しただけでも驚きだが、もっと驚きなのがこの男性を告発した大阪国税局の言い分だ。大阪国税局は、約30億1000万円の配当額は一時所得にあたり、約27億4000万円分の外れ馬券の購入額は必要経費と認めないとし、約5億7000万円の所得税額を算定した。 この国税局の理屈に対してネット上では、競馬ファンのみならず、すべてのギャンブラーを巻き込んで

    競馬で1.4億円稼いだ男性に6.9億円の追徴課税 競馬ファン「いや、そのりくつはおかしい」|ガジェット通信 GetNews
  • <外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。 弁護側は「継続的な馬券購入による払戻金は外国為替証拠金取引(FX)で得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていた。 元会社員を税務調査した大阪国税局が告発、地検が2011年2月に在宅起訴した。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(05〜09年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしている。【内田幸一】

  • 領収書テンプレート|書き方?要件?必要?そもそも領収書って?

    起業直後のお客様から、領収書についてのご質問をよく受けますので、領収書について少しまとめさせていただきます。 そもそも、「領収書とは何なのか?」「領収書って必要なん?」「法律で決まってるの?」などなど領収書に対する疑問をこの記事で解決していただければ幸いです。 ◇ 領収書とは? ◇ 領収書の記載要件 ◇ 領収書は必要か? ◇ 領収書への印紙について(追記です) ◇ 領収書のテンプレート 上記の流れで説明させていただきます! 今回の記事の担当は、小松宣郷が担当です。 領収書とは? 領収書は、wikipediaによると、「代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類」です。 領収証や、レシート、WEB上の取引画面や電子メールで送られて来て出力したものも領収書になります。 もっと、領収書とは?について知りたい方は、wikipedia見て下さい<

    領収書テンプレート|書き方?要件?必要?そもそも領収書って?
  • 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • スターバックス 法人税支払いへ NHKニュース

    世界的に事業を展開する大企業が、利益を国外に移して適正に法人税を支払っていないという批判がヨーロッパで高まるなか、大手コーヒーチェーンの「スターバックス」は、6日、これまでほとんど法人税を支払ってこなかったイギリスで向こう2年間に26億円余りを支払う方針を明らかにしました。 アメリカ拠を置く「スターバックス」は、6日、再来年までの2年間で合わせて2000万ポンド(日円で26億円余り)の法人税をイギリスの税務当局に支払うと発表しました。 スターバックスは、1998年にイギリスに進出して700を超える店舗を展開していますが、これまでに利益を計上した年は1年しかなく大半の年は法人税を支払って来ませんでした。 これについて、イギリス議会などでは、「税率の低いオランダにあるグループ企業に、多額のブランド使用料を支払っていることなどが利益が出ていない原因で、租税回避行為に当たる」といった批判が出

  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪

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