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taxとMyHotentryに関するbeth321のブックマーク (2)

  • 税務署は雑魚を相手にしない - フリーランス最強説の証明

    皆さん、お久しぶりです〜。約3ヶ月ぶりのBlog更新となってしまいました(汗)。 (゚Д゚)<<( お〜お〜、月刊誌どころか、季刊誌になりよったか! ) ・・・いや〜面目ない。前二回のネタですっかり力尽きたというか、やりきった感があってですね。しかもやりきったネタなのに、反響があるのはTwitterでお付き合いのある一部の人のみでして・・・何だか脱力感に見舞われておりました(・ω・;)。 まあ、不慣れな社会貢献ネタだったというのも、我が気力を奪った要因かもしれません。今後はもっと、業であるゼニカネにまつわるネタを中心に、更新していこうと思います。ちなみに、次回もまた別の意味で面白いネタがあるので、そう間も開かずに更新できると思います。 (゚Д゚)<<( 御託はいいんだよ!さっさと始めろ! ) ハイッ!・・・毎度ながら前置きが長いですね、私って(^_^;)。 では題。今回は実体験を交えて

    税務署は雑魚を相手にしない - フリーランス最強説の証明
  • 競馬配当「脱税」裁判、JRAに問い合わせ殺到 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

    競馬の配当による所得を確定申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する大阪地裁の裁判が競馬ファンらの関心を集めている。 男性が得た“黒字”は、配当額から馬券全体の購入額を引いた約1億4000万円。一方、大阪国税局が指摘した課税額は約5億7000万円と、男性の黒字分をはるかに上回ったからだ。日中央競馬会(JRA)などには、課税の仕組みについて問い合わせが相次いでいる。 男性は2007〜09年、馬券購入に計約28億7000万円をつぎ込み、計約30億1000万円の配当を得た。国税庁は通達で、競馬の配当を「一時所得」に分類し、必要経費として控除されるのは当たり馬券購入額だけとしている。男性は裁判で、外れ分を含む馬券の購入総額を経費として認めるべきだとし、無罪を主張している。判決は5月23日に言い渡される。 国税庁は、競輪の車券の払戻金、懸賞の賞金、福引の当選金な

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