この登録番号は、貸金業法に基づき交付されます。 内閣総理大臣から金融庁長官に委任され、最終的な登録業務は本店所在地の財務局長に再委任されます。 貸金業法 第3条1項(登録) 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 現在、日本では、貸金業を営む場合、上記の内容に基づき営業所が複数の都道府県にまたがる場合は「財務局登録」を受けることになります。 また、営業所が単独の都道府県の場合は「知事登録」を受けることになります。 ここまでをまとめると以下の通りです。 貸金業を営む場合は貸金業登録が必要。 法的根拠は貸金業法。 複数の都道府県で営業する
