執筆者 森田 満樹 九州大学農学部卒業後、食品会社研究所、業界誌、民間調査会社等を経て、現在はフリーの消費生活コンサルタント、ライター。 食品表示・考 森田 満樹 2013年3月18日 月曜日 キーワード:健康食品 栄養 添加物 農薬 食品表示 消費者庁が明らかにした「食品表示法(仮称・検討中)の骨格」について先週(上)に掲載し、酒類の表示と不適正表示への行政措置が、公に検討されないまま盛り込まれたことをお伝えした。続く(下)では、適格消費者団体の差止請求権とともに、新法の目的、基本理念について取り上げる。 ●適格消費者団体による差止請求権とは 骨格ペーパー(下図・再掲)の右上欄「内閣総理大臣等に対する申出等」中に、「適格消費者団体による差止請求権の規定を設けることを検討中(特定商取引法、景品表示法を参考に)」とある。これも、今回初めて明らかにされた一文である。 適格消費者団体による差止請