2014年4月12日のブックマーク (1件)

  • 日本弁護士連合会:国選付添人制度の対象事件を拡大する少年法改正に関する会長声明

    日、「少年法の一部を改正する法律」が、参議院会議において可決、成立した。 この改正法により、従来、重大事件に限定されていた少年審判における国選付添人制度の対象事件が大幅に拡大されることとなる。 当連合会は、少年に適正手続を保障し、少年の立ち直りを支援する弁護士付添人の役割の重要性に鑑み、国選付添人制度の対象事件を少年鑑別所に収容されて身体拘束を受ける少年の事件全件にまで拡大するとともに、少年・保護者の請求による選任も認める全面的国選付添人制度を実現すべきであるとの提言を行い、その実現を求めて、少年鑑別所に収容された少年が希望する場合に弁護士が無料で面会する当番付添人制度と、国選付添人が選任されない少年に対して弁護士費用の全額を援助する少年保護事件付添援助制度を実施してきた。 今回の改正法は、国選付添人制度の対象事件を被疑者国選対象事件と同一範囲の長期3年を超える懲役・禁錮の罪の事件まで

    blackspring
    blackspring 2014/04/12
    「予断排除の原則や伝聞法則の適用のない少年審判に検察官が関与することにより、少年が成人よりも不利益な地位に置かれ、真実の発見が困難になるおそれ」「検察官関与決定を行うに際しては…謙抑的に判断すべき」