本日、「少年法の一部を改正する法律」が、参議院本会議において可決、成立した。 この改正法により、従来、重大事件に限定されていた少年審判における国選付添人制度の対象事件が大幅に拡大されることとなる。 当連合会は、少年に適正手続を保障し、少年の立ち直りを支援する弁護士付添人の役割の重要性に鑑み、国選付添人制度の対象事件を少年鑑別所に収容されて身体拘束を受ける少年の事件全件にまで拡大するとともに、少年・保護者の請求による選任も認める全面的国選付添人制度を実現すべきであるとの提言を行い、その実現を求めて、少年鑑別所に収容された少年が希望する場合に弁護士が無料で面会する当番付添人制度と、国選付添人が選任されない少年に対して弁護士費用の全額を援助する少年保護事件付添援助制度を実施してきた。 今回の改正法は、国選付添人制度の対象事件を被疑者国選対象事件と同一範囲の長期3年を超える懲役・禁錮の罪の事件まで