ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんが先日、ラジオでの発言を、ただ聞き書きするだけの「コピペ記事」にされ、ネットニュースに掲載された件。淳さんの真意とは違う意味で「嫌い」という言葉が拡散し、淳さんがコピペ記者に対しツイッターで「取材しに来いよ!」と批判する事態になりました。そもそもコピペ記事に法的な問題はないのでしょうか。知的財産法務を専門とする高橋淳弁護士に聞きました。 【フォトギャラリー】赤い髪時代の淳さんに、タモリさん、たけしさんも…オールナイトニッポン司会者たち ――淳さんがラジオで発言した中で「王様のブランチ」の 「ブラン娘(リポーター)嫌い」という言葉が抜き出され、記事になりました。 「今回のようなケースに関して、違法になり得るパターンは三つ考えられます。(1)著作権の侵害 (2)民法709条(不法行為)違反 (3)プライバシー権または名誉権の侵害です」 「まず著作権。淳さん
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