週刊文春の記事で「中国の女スパイ」と書かれて名誉を傷つけられたとして、フランス国籍の女性が文芸春秋に750万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で東京地裁は20日、名誉毀損を認めて220万円の支払いと、謝罪広告の掲載を命じた。 問題になったのは2012年5月31日号の記事。アフリカ東部ジブチにある自衛隊の拠点内で、コンビニなどの経営管理を担当していた女性を「中国の女スパイ」などと書き、女性が以前テレビの取材を受けた際の静止画も載せた。 松井英隆裁判長は「スパイかどうかの裏付けがなく、真実だと信じた理由もない」と指摘。さらに「私人にすぎない女性の個人情報や写真まで掲載し、社会的信用を大きく失わせた」として謝罪広告の掲載も認めた。 文芸春秋は「控訴を含めて検討する」とコメントした。