タグ

lawと著作権に関するboxeurのブックマーク (6)

  • 著作権法を文化庁にまかせていいのか - 池田信夫 blog

    前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基的な問題は、日レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利

    boxeur
    boxeur 2008/04/20
    日本経済が長期衰退に入った最大の原因は、90年代に退場すべきだったゾンビ企業に多額の国費を投入して延命する一方、過剰規制によってイノベーションや起業家精神を殺してきたことにある。
  • しっぽのブログ: ちまたで著作権と呼ばれるもののまとめ

    Oh!いきなり漢字だらけで目が痛いじゃないかジャーニー。 目的と解釈 目的と間接目的っていうのがなんじゃこりゃ?って感じなわけだけど、 例えばスピード違反に関する規則ってのは、「スピードを出しすぎた人を罰する」という直接目的があるけども、もう少し大きい目で見ると「道路の事故を減らす」という結果を期待した間接目的があるわけだよね。 これすっごい重要で、規則でもなんでも、それがどういう結果を期待して作られたか?っていうことを考えなければならないのね。 これはとある教授さんの受け売りの話だけど、ある道に「この道は馬で通ってはいけない」という規則があったとして、 そこを牛で通るのは良いか?という議論があったとする。 ここで絶対にやっちゃいけない回答は「牛とは書いてないからOKでしょ」というもの。 だってさ、牛はいいけど例えばロバは?シマウマは?キリンは?オカピは?サイは?どこに線を引く? 種族とし

    boxeur
    boxeur 2008/04/20
    著作財産権と、著作者人格権と、著作隣接権に注意, 著作権と商標権はぜんぜん違う, 意匠権は量産できないとダメ
  • Life is beautiful: 法律の勉強:著作権法で保護されるのは「特定の表現」であり「情報そのもの」ではない

    先日、著作権に関するとても興味深い話を弁護士の人から聞くことができた。実際にあった法廷闘争に基づく話だが、トピックは、「他の人が書いた料理に乗っているレシピを参考に、似たような料理を出版した場合、どんな法律を破っていることになるか」という話である。 適用できる法律は、著作権、特許、登録商標の三つ。それぞれについて考察を加えるとこうなる。 【著作権】このケースで言えば、著作権で守られているのは、文章そのもの・イラスト・写真。レシピそのものは著作権では保護されない。つまり、オリジナルの料理の文章を丸写しにしたり、イラスト・写真をそのままコピーしさえしなければ、(材料・調理方法などが)まったく同一のレシピを書いても著作権法違反にはならない。言い換えれば、著作権で保護されるのは、「特定の表現」であり「情報そのもの」ではない。 【特許】レシピに特許権が成立するかどうかは微妙ではあるが、

    boxeur
    boxeur 2008/03/08
    著作権で保護されるのは、「特定の表現」であり「情報そのもの」ではない。
  • 著作権は財産権ではない - 池田信夫 blog

    私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。

    boxeur
    boxeur 2008/02/05
    「著作権は、譲渡とともに消尽する財産権とは違い、譲渡された人の行為も契約なしで拘束する無制限の複製禁止権である」
  • 所有権のドグマ - 池田信夫 blog

    教科書を書評するのは初めてだが、書はそれぐらいの価値がある。これが著者のような大御所の初めての著作権の教科書というのは意外だが、今後のスタンダードになるだろう。しかし大御所の教科書にありがちな前例踏襲型ではなく、時代の急速な変化に著作権法が追いついていないことを認識し、それをどう是正するかという未来志向型で書かれている。たとえば序章で、著者はこう問いかける:デジタル化の波は著作権法制に極めて大きな影響を与えていると考えられる。著作権法を所有権法制の枠内で捉え、その微修正でその場しのぎをしている現状は大きく変更されなければならないのかもしれない。万人が著作物の複製・改変をし、発信をする時代において、著作権法システムが従来のように所有権のドグマに捕らわれていたのでは、情報の利用にとってマイナスとはならないのか。(p.9、強調は引用者。以下も同じ)この「所有権のドグマ」についての著者の問題意識

    boxeur
    boxeur 2008/02/05
    「時代の急速な変化に著作権法が追いついていないことを認識し、それをどう是正するかという未来志向型で書かれている。」
  • 日本違法サイト協会による違法サイト第一号は文化庁 | スラド

    先日、文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会において 違法サイトからのダウンロードを私的複製から除外する方針となったが、 それをうけて2007年12月18日に、 日違法サイト協会が設立された。 日違法サイト協会についてを読むと、 この協会は過去に著作権侵害を行ったことがあるサイトを違法サイトと定義し、 これに当てはまるサイトを閲覧しないように啓蒙することが目的のようだ。 認定違法サイトの紹介では、 Mac OS Xのアイコン画像を盗用したという理由で、 早くも文化庁(違法サイトと認定されているため、閲覧は今後違法となる可能性があるので注意)が認定されている。 この協会の出自は不明(発起人等の名前を見つけられなかった)だが、 今後は多くのサイトが違法サイト認定され、著作権侵害のない輝かしい未来が訪れることを期待したい。

    boxeur
    boxeur 2007/12/22
    違法サイト=過去に著作権侵害を行ったことがあるサイトとすると,Mac OS Xのアイコンを流用したとして文化庁が早速違法サイトに認定w
  • 1