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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(かいぞくこういのしょばつおよびかいぞくこういへのたいしょにかんするほうりつ)は、2009年(平成21年)6月19日に成立した、海賊行為に関する日本の法律。法令番号は平成21年法律第55号、2009年(平成21年)6月24日に公布された。海賊対処法などと略される。 2005年頃からソマリア沖やアデン湾では、海賊による航行船舶に対する海賊行為が相次いでいた。2008年中頃から海賊被害は急増し、各国政府は現地に海軍艦船を派遣し航行船舶に対する護衛を開始した。一方、日本関係船舶は同海域の年間通航量のおよそ1割を占めていたが、これらの船舶の護衛は外国任せの状況であった。 このような状況で、日本も国際社会の中の責任ある国家として、ソマリア沖海賊の対策部隊派遣を実行する必要性が高まった。しかし、海上保安官や海上警備行動下の自衛官の、職務執行時の武器使用基準
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