男子生徒と性行為をしたなどとして沖縄県立高校を2011年に退学になった元女子生徒が、処分を違法だとして約585万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で、那覇地裁は30日までに「校長が裁量を逸脱している」と、県に112万円の支払いを命じた。 酒井良介裁判官は、高校が実施した聞き取り調査では「原告と男子生徒が性行為をした事実が確定したとは言えない」と指摘。「高校から排除しなければ他の生徒に悪影響があるなど、秩序維持に支障が生じるようなやむを得ない事情があったとは言えない」と述べた。元女子生徒は、性行為はしていないと主張していた。 判決によると、2011年5月、当時高校2年だった女子生徒の寮の部屋から避妊具などが見つかったため、学校が調査を実施。飲酒や「性逸脱行動」を理由に退学処分にした。